被保険者資格証明書での新型コロナウイルス感染症受診の取り扱い
被保険者資格証明書での新型コロナウイルス感染症受診の取り扱いについてお知らせします。
発熱症状など、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合は、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来の受診を行うこととなりますが、現在、国民健康保険被保険者資格証明書を交付されている人でも、保険証を提示したときと同様に受診することができます。
新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養や自宅療養期間中の受診についても同様の取扱いとなります。
詳しくは、次のリンク先を参照してください。
国民健康保険資格証明書をお持ちの方でも保険証を提示したときと同様の窓口負担割合で新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来を受診できます(福岡県ホームページ)
【令和2年4月30日厚生労働省通知】新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについて (PDFファイル: 162.5KB)