税制上の優遇措置

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による優遇制度

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく「過疎地域」に伴う税制上の優遇措置

過疎地域として指定された本市において製造業、旅館業、農林水産物等販売業及び情報サービス業等の用に供する設備を取得等した場合、「八女市過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の適用に伴う固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、固定資産税の課税免除の適用を受けられます。

※「取得等」とは、取得または製作もしくは建設(建物等については、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含む)を指します。

八女市の優遇措置

対象地域

八女市全域

対象者

青色申告をしている個人または法人であること

取得期間

令和3年4月1日から令和6年3月31日まで

対象業種・適用要件

固定資産の取得価額
対象業種

資本金規模

0万円~ 5,000万円超 1億円超
製造業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
旅館業 500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)
農林水産物等販売業 500万円以上 500万円以上(※)
情報サービス業等 500万円以上 500万円以上(※)

 (※)新設、増設のみ

対象資産(設備)

●家屋

建物およびその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分

(営業部門の事務室倉庫など製造に関連しないものは対象外)

●償却資産

機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの

(家屋及び償却資産については、特別償却の適用を受ける設備であること)

●土地

直接事業の用に供する部分

(取得日の翌日から起算して1年以内に、対象建物が着工された場合に限る。)

課税免除期間

固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度とする。

申請

毎年3月31日までに必要書類を添付の上、税務課固定資産税係まで申請する必要があります。

申請書類

この記事に関するお問い合わせ先

企業誘致課 誘致計画係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-23-1153
ファックス:0943-24-8003

お問い合わせはこちら