再エネ特措法及びガイドラインに基づく相談等について

再エネ特措法及びガイドラインに基づく相談等について

令和6年4月1日から、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(以下、「再エネ特措法」という。)に基づく「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」(以下、「ガイドライン」という。)では、FIT/FIP認定を受ける再エネ発電事業のうち、一定の要件を満たす場合において、説明会等の実施を要件化しています。
また、同法のガイドラインでは、実施場所から一定の範囲内に居住する「周辺地域の住民」に対して説明会を開催することと、「周辺地域の住民」の範囲について、再エネ発電事業の実施場所が属する市町村に事前相談を行ったうえで説明会を開催することが求められています。

つきましては、上記の要件に該当する再エネ発電事業を本市で実施する再エネ発電事業者の方は、以下の様式にて、事前相談をお願いいたします。

<添付資料>

・説明会で配布予定の説明資料

・事業の実施場所や定量基準に基づく「周辺地域の住民」の範囲がわかる地図等

 

【説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲】

説明会又は事前周知措置を実施すべき再エネ発電事業の範囲

出典:経済産業省資源エネルギー庁作成「説明会及び事前周知措置のポイント」より

説明会及び事前周知措置のポイント(PDFファイル:2.4MB)

 

相談に係る開催情報やFIT・FIP制度全般については、以下のリンクからご確認いただけます。

 

説明会等を実施すべき再エネ発電事業については、再エネ特措法、同法施行規則、ガイドライン等をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

企画政策課 脱炭素社会推進係
〒834-8585 福岡県八女市本町647番地
電話番号:0943-24-9125
ファックス:0943-24-9221

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