○八女市火入れに関する条例施行規則
令和8年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市火入れに関する条例(昭和59年八女市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年3月31日から施行する。




○八女市火入れに関する条例施行規則
令和8年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市火入れに関する条例(昭和59年八女市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年3月31日から施行する。




令和8年3月9日 規則第4号
(令和8年3月31日施行)
| ◆ | 令和8年3月9日 | 規則第4号 |