○八女市投票管理者等の報酬の額に関する規程
令和7年6月6日
選挙管理委員会告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八女市条例第34号。以下「条例」という。)別表の規定に基づき、投票管理者、投票立会人、期日前投票所の投票管理者及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票管理者等」という。)が職務時間内に交替する場合の報酬の額について、必要な事項を定めるものとする。
(投票管理者等の報酬額)
第2条 投票管理者等が職務時間内に交替した場合の報酬の額は、条例別表に規定する報酬の額に当該投票管理者等が従事した時間を職務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(端数の処理)
第3条 前条の規定により算定した投票管理者等の報酬の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 投票管理者等が従事した時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数が30分以上のときはこれを1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、選挙管理委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。