○八女市の後援等に関する規則
令和7年3月14日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市以外の団体等が主催する事業(以下「事業」という。)に対し、市が行う後援又は共催(以下「後援等」という。)の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 後援 事業の趣旨に賛同し、名義の使用を承認すること。
(2) 共催 事業の企画、運営等に参加し、共同主催者として責任の一部を負担すること。
(名義)
第3条 市が後援等を行う場合の名義は、八女市とする。
(後援等の基準)
第4条 市長は、次の各号のいずれにも該当する事業について、後援等を承認することができる。ただし、当該事業の公共性又は公益性に鑑み、後援等を承認するべき特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(1) 事業の主催者(以下「主催者」という。)が次のいずれかに該当すること。ただし、公序良俗に反する団体等であると認められるものを除く。
ア 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものであること。
イ 学校等の教育機関又はこれらの連合体であること。
ウ 新聞社、放送局その他の報道機関で、公共的性格を有するものであること。
エ 公益的な法人その他これに準ずる団体であること。
オ 市民の福祉、教育、文化又は経済の発展等に寄与する活動を行っている団体であって、規約、会計、活動内容及び活動実績が明確なものであること。
(2) 事業の内容等が次のいずれにも該当すること。
ア 市の施策に寄与すると認められるものであること。
イ 主催者が当該事業を遂行する能力を十分に有すると判断できるものであること。
ウ 開催場所が公衆衛生、災害防止等について十分配慮されているものであること。
エ 八女市内で開催されるものであること。
オ 入場料、参加費等が徴収される場合は、その目的及び金額が社会通念上適正なものであること。
(1) 政治的活動又は宗教的活動に利用され、又はそのおそれがあると認められる事業
(2) 特定の思想又は政治的な主義若しくは主張に関わる事業で、行政の中立性を損なうおそれがあると認めれらるもの
(3) 専ら営利を目的とする事業
(4) 公序良俗に反すると認められる事業
(5) 八女市暴力団排除条例(平成22年八女市条例第10号)第2条第1号に規定する暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる事業
(6) 八女市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又はこれと密接な関係を有していると認められる者が、主催者の役員、従業員、社員その他構成員として関与する事業
(7) 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがある事業
(8) 前各号に掲げるもののほか、その目的、内容等に鑑み、市が後援等をすることが適当でないと認める事業
(承認の申請)
第5条 後援等の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施する日の15日前までに、八女市後援等承認申請書(様式第1号)に事業の内容等を明らかにする資料を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(事業実施報告)
第8条 事業者は、事業の終了後30日以内に、八女市後援等事業実施報告書(様式第5号)に事業の実施状況を明らかにする資料を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(後援等の取消し)
第9条 市長は、後援等を承認した事業について、虚偽の申請があった場合、事業の内容等に著しい変更があった場合その他市長が不適当と認める事由が生じた場合は、後援等の承認を取り消すことができる。
(後援等に関する事務の処理)
第10条 後援等に関する事務は、申請者が実施しようとする事業と最も関係の深い所属で処理をし、総務部総務課の合議を経なければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に市の後援等の承認を受けた事業については、第6条の規定による後援等の決定を受けたものとみなす。