○八女市母子生活支援施設の入所等に関する規則
令和6年11月28日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項に規定する母子生活支援施設(以下「施設」という。)における保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(入所の手続)
第2条 母子保護の実施を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、母子生活支援施設入所申込書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(入所の承諾)
第3条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容について審査し、母子保護の実施の諾否を決定する。
2 市長は、次の母子保護の実施の対象者がいずれかに該当するときは、母子保護の実施を承諾しないものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(以下「感染症」という。)の患者で、当該感染症がまん延するおそれがあるものであるとき、その他共同生活を営む上で支障があることが明らかであるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設に入所させることが不適当であると認めるとき。
3 入所者は、前項の誓約書を提出する際は、保証人を立てなければならない。ただし、配偶者等からの暴力を理由とする場合等保証人を立てることが困難であると市長が認めるときは、この限りでない。
(費用負担金の徴収等)
第5条 入所者は、法第56条第2項の規定に基づき市長が徴収する費用負担金(以下「費用負担金」という。)について、翌月10日までにその月分を納入しなければならない。
2 費用負担金の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日付けこ支家第47号こども家庭庁長官通知)の規定によるものとする。
3 市長は、費用負担金の額を変更したときは、母子生活支援施設費用負担金変更決定通知書(様式第6号)により入所者へ通知するものとする。
(費用負担金の減免)
第6条 費用負担金は、市長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
3 市長は、費用負担金の減額又は免除の承認の可否を決定したときは、母子生活支援施設費用負担金減免可否決定通知書(様式第8号)により減免申請者に通知するものとする。
(退所の届出等)
第7条 入所者は、施設を退所しようとするときは、母子生活支援施設退所届(様式第9号)により市長に届け出なければならない。ただし、入所先の施設から退所届の提出を求められ、これに応じたときは、この写しをもって母子生活支援施設退所届に代えることができる。
(母子保護の実施の解除)
第8条 市長は、前条の規定による退所の届出があったとき、又は入所者が次のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除することができる。
(1) 母子保護の実施をすべき事由が消滅したとき。
(2) 施設の建物、器具等を故意に損壊し、又は施設に無断で他に持ち出したとき。
(3) けんか、口論、暴行その他の争議行為等により、施設の他の入所者に危害を加え、又は迷惑を及ぼしたとき。
(4) 感染症その他悪性の疾病にり患し、これらがまん延するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、母子保護の実施を継続することが不適当であると市長が認めるとき。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、母子保護の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年12月1日から施行する。