○八女市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程

令和6年10月28日

告示第141号

(趣旨)

第1条 市役所の掲示場(八女市公告式条例(昭和26年八女市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。

(掲示期間)

第2条 掲示文書の掲示期間は、次の各号に掲げる掲示文書の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令(条例及び規則を含む。)により掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間

(2) 掲示文書に実施期日の定めがあるもの 実施期日(実施期日が期間をもって定められている場合は、当該期間の満了する日。次項において同じ。)まで

(3) 前2号以外のもの 掲示した日から14日間

2 前項第2号に掲げる掲示文書について、掲示した日から実施期日までが特に長期の場合は、当該掲示文書の掲示期間を短縮することができる。

(掲示文書の撤去)

第3条 各課等は、その所管する掲示文書を掲示した場合において、前条の掲示期間が経過したときは、速やかに当該掲示文書を撤去しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 掲示場は、総務部総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。

2 前条の規定にかかわらず、撤去されない掲示文書があるときは、管理者において当該掲示文書を撤去することができる。

この告示は、公布の日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。

八女市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程

令和6年10月28日 告示第141号

(令和6年10月28日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
令和6年10月28日 告示第141号