○八女市掲示場に掲示する文書の掲示期間等に関する規程
令和6年10月28日
告示第141号
(趣旨)
第1条 市役所の掲示場(八女市公告式条例(昭和26年八女市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場をいう。以下同じ。)に掲示する文書(以下「掲示文書」という。)の掲示期間及び取扱いについては、法令その他別に定めがあるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 法令(条例及び規則を含む。)により掲示期間の定めがあるもの 当該法令の定める期間
(2) 掲示文書に実施期日の定めがあるもの 実施期日(実施期日が期間をもって定められている場合は、当該期間の満了する日。次項において同じ。)まで
(3) 前2号以外のもの 掲示した日から14日間
2 前項第2号に掲げる掲示文書について、掲示した日から実施期日までが特に長期の場合は、当該掲示文書の掲示期間を短縮することができる。
(掲示文書の撤去)
第3条 各課等は、その所管する掲示文書を掲示した場合において、前条の掲示期間が経過したときは、速やかに当該掲示文書を撤去しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 掲示場は、総務部総務課長(以下「管理者」という。)が管理する。
2 前条の規定にかかわらず、撤去されない掲示文書があるときは、管理者において当該掲示文書を撤去することができる。
附則
この告示は、公布の日から施行し、同日以後に掲示された掲示文書について適用する。