○旧木下家住宅の利用料金等に関する規則

令和6年3月14日

規則第13号

旧木下家住宅の使用料に関する規則(平成30年八女市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、旧木下家住宅条例(令和6年八女市条例第13号。以下「条例」という。)の利用料金及び条例第24条の規定に基づき八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が旧木下家住宅(以下「住宅」という。)の管理を行う場合の使用料(以下「利用料金等」という。)に関する部分の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(利用料金の承認等)

第2条 指定管理者は、条例第18条第2項又は第3項の規定により、利用料金の額の承認又は利用料金の額の変更の承認を受けようとするときは、旧木下家住宅利用料金(承認・変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金等の免除手続)

第3条 条例第19条第1項の規定による利用料金の免除を受けようとする者は、あらかじめ旧木下家住宅利用料金免除申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の免除を適当と認めたときは、旧木下家住宅利用料金免除決定通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用料金の減免基準)

第4条 指定管理者は、条例第19条第2項又は第3項の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、旧木下家住宅利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金等の還付)

第5条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、旧木下家住宅利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第20条ただし書に規定する特別な理由とは、次に掲げるものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により施設を利用することができないとき。

(2) 別に定める期間内に利用者が当該利用料金の還付に係る利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当な理由があると認めるとき。

3 指定管理者は、利用料金の還付を決定したときは、旧木下家住宅利用料金還付決定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(教育委員会による管理)

第6条 第3条及び第5条の規定は、指定管理者に代わって教育委員会が住宅の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合にあっては、第3条第1項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「旧木下家住宅利用料金免除申請書」とあるのは「旧木下家住宅使用料免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「旧木下家住宅利用料金免除決定通知書」とあるのは「旧木下家住宅使用料免除決定通知書」と、第5条第1項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「旧木下家住宅利用料金還付申請書」とあるのは「旧木下家住宅使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第2項第2号中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、同条第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「旧木下家住宅利用料金還付決定通知書」とあるのは「旧木下家住宅使用料還付決定通知書」と、様式第2号中「旧木下家住宅利用料金免除申請書」とあるのは「旧木下家住宅使用料免除申請書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、様式第3号中「旧木下家住宅利用料金免除決定通知書」とあるのは「旧木下家住宅使用料免除決定通知書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、様式第5号中「旧木下家住宅利用料金還付申請書」とあるのは「旧木下家住宅使用料還付申請書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「前納した利用料金」とあるのは「前納した使用料」と、様式第6号中「旧木下家住宅利用料金還付決定通知書」とあるのは「旧木下家住宅使用料還付決定通知書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金の」とあるのは「使用料の」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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旧木下家住宅の利用料金等に関する規則

令和6年3月14日 規則第13号

(令和6年3月14日施行)