○八女市職員の人事評価に関する規程

令和6年1月22日

告示第5号

八女市職員の人事評価に関する規程(平成28年八女市告示第58号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、職員に対する人事評価の実施について必要な事項を定め、公平かつ公正な人事評価を実施することにより、職員の能力開発及び育成に活用し、もって組織の活性化を図り、市民サービスの更なる向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価及び行動評価並びに総合評価を人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)が設定した業務に関する目標の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。

(3) 行動評価 職務を遂行する過程において発揮された被評価者の能力及び態度を客観的に評価することをいう。

(4) 総合評価 業績評価及び行動評価の結果に基づき、職位ごとに別に定める表に従い評価することをいう。

(5) 人事評価表 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職務に応じて別に定める様式により作成された書面又は電磁的記録をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 被評価者は、法第3条第2項に規定する一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修その他の事情により、この告示による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(評価者等)

第4条 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)及び決定者(以下「決定者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、別に評価者を指定することができる。

(評価者研修の実施)

第5条 市長は、評価者に対して評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間及び評価基準日)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 人事評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、評価期間における1月1日とする。

3 前2項の規定にかかわらず、特別な事情があると市長が認める場合は、これを変更することができる。

(人事評価における評語及び点数の付与等)

第7条 業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、行動評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該業績評価又は当該行動評価の結果をそれぞれ総括的に表示する点数(以下「全体評価点」という。)を付すものとし、総合評価に当たっては、業績評価及び行動評価の評価から、職位ごとに別に定める表により算出した評価の結果を総括的に表示する点数(以下「総合評価点」という。)を付すものとする。

2 個別評語の評価区分は、5段階とする。

3 個別評語を付す場合において、業績評価にあっては第2条第2号の目標を達成した程度が、行動評価にあっては同条第3号の発揮された能力及び態度の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 業績評価及び行動評価に当たっては、個別評語及び全体評価点を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(業務目標の設定)

第8条 一次評価を行う者(以下「一次評価者」という。)は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己評価)

第9条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績及び発揮した能力に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、自ら評価を行わせるものとする。

(評価の実施)

第10条 一次評価者は、被評価者について、一次評価者としての個別評語並びに全体評価点及び総合評価点(以下「評語等」という。)を付すことにより評価を行うものとする。

2 一次評価者は、前項の評価を行った後に、被評価者と面談を行い、業績評価及び行動評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

3 二次評価を行う者(以下「二次評価者」という。)は、一次評価者による評価について、不均衡があるか否かという観点から審査を行い、被評価者について、二次評価者としての評語等を付すことにより評価を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該評語等を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

(評価結果の確定及び開示)

第11条 決定者は、前条第3項の規定による評価の結果について確認を行った後に、被評価者の業績評価及び行動評価並びに総合評価の結果を最終的に確定するものとする。

2 決定者は、前項の規定により確定した評価の結果(以下「評価結果」という。)を被評価者に開示するものとする。

(苦情相談の申出)

第12条 被評価者は、人事評価の実施の手続又は前条の規定により開示を受けた評価結果に関し疑義又は意見があるときは、次条に規定する相談窓口に対し、その旨の相談(以下「苦情相談」という。)を申し出ることができる。

2 苦情相談は、口頭、文書又は電子メールにて随時行うことができる。ただし、評価結果に関する苦情相談の申出は、開示の日から7日以内に行わなければならない。

(相談窓口の設置)

第13条 苦情相談の申出を受け付け、迅速かつ適切に処理するため、総務部人事課に窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

2 相談窓口は、被評価者から苦情相談の申出があったときは、必要に応じ、当該被評価者(以下「相談者」という。)、その評価者等から苦情相談内容について聴取し、記録する。

3 相談窓口は、必要に応じ、前項の記録を基に検討を行い、適切な措置を講ずる。

(人事評価審査委員会の設置)

第14条 相談者は、前条第3項の措置に不服があるときは、人事評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)に対し、書面により審査(以下「審査」という。)を申し出ることができる。ただし、評価結果に関する審査の申出については、当該審査に係る評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

2 前項の規定による審査の申出に対応するため、審査委員会を設置する。

3 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員4人をもって組織する。

4 委員長は総務部長を、副委員長は総務部人事課長を、委員は課等の長の職にある者のうちから委員長が指名する者及び職員代表をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

7 評価結果に関する審査の申出について、審査委員会は、評価結果を審査し、必要があると認めるときは、評価者等から意見を聴取することができる。

8 審査委員会は、前項の規定による審査の結果、評価が適当でないと認める場合は、二次評価者に再評価をさせることができる。

9 二次評価者は、前項の再評価をする場合、一次評価者と協議の上、再評価を行うものとする。

10 審査委員会は、最終的な審査の結果について、審査を申し出た被評価者に対し通知するものとする。

11 審査委員会の庶務は、総務部人事課において処理する。

(不利益取扱の禁止)

第15条 任命権者は、被評価者が苦情相談又は審査の申出を行ったことを理由として、当該被評価者に不利益な取扱いをしてはならない。

(秘密の保持)

第16条 苦情相談又は審査に関わった職員は、申出があった事実及びその内容その他苦情相談又は審査に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(被評価者の異動又は併任への対応)

第17条 人事評価の実施に際し、被評価者が異動した場合又は被評価者が併任された場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価表の保管)

第18条 人事評価表は、第11条第2項の規定により評価結果を被評価者に開示した日の翌日から起算して5年を経過する日の属する年度の末日まで、総務部人事課において保管するものとする。

(評価結果の活用)

第19条 評価結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、評価結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(会計年度任用職員の人事評価)

第20条 会計年度任用職員(法第22条の2第1項の規定により任用された職員をいう。)の人事評価については、第2条から前条までの規定にかかわらず、その職務の性質等を考慮して、別に定める。

(補則)

第21条 この告示に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

1 市長部局(支所、保育所、清掃業務班及び施設管理班を除く。)

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

部長

副市長

市長

課長、室長、局長

部長

副市長

参事、課長補佐、室長補佐、局長補佐、参事補佐、係長

課長、室長、局長

部長

主任、主査、主任主事、主事

係長

課長

2 支所

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

支所長

総務部長

副市長

市長

参事、支所次長

支所長

総務部長

参事補佐、係長

支所次長

支所長

主任、主査、主任主事、主事

係長

支所次長

3 教育委員会

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

部長

教育長

市長

課長

部長

教育長

参事、課長補佐、参事補佐、係長

課長

部長

主任、主査、主任主事、主事

係長

課長

4 議会事務局

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

局長

副市長

市長

参事、局長補佐、参事補佐、次長

局長

総務部長

主任、主査、主任主事、主事

次長

局長

5 監査事務局及び農業委員会事務局

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

局長

総務部長

副市長

市長

参事、局長補佐、参事補佐、次長

局長

監査事務局にあっては総務部長、農業委員会事務局にあっては建設経済部長

主任、主査、主任主事、主事

次長

局長

6 保育所

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

所長

課長

部長

市長

主任、主査、主任主事、主事

所長

課長

7 学校給食調理員

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

主任、主査、主任技師、技師

係長

課長

市長

8 清掃業務班及び施設管理班

被評価者

評価者

決定者

一次評価者

二次評価者

班長

課長、室長

部長

市長

主任、主査、主任技師、技師

班長

課長、室長

八女市職員の人事評価に関する規程

令和6年1月22日 告示第5号

(令和6年1月22日施行)