○八女市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和5年9月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項各号に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項の規定に基づき、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 前3条の規定にかかわらず、介護サービス事業者は、厚生労働省が運営する業務管理体制の整備に関する届出システムより、電子申請による届出を行うことができる。

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、厚生労働大臣、都道府県知事、指定都市の長、中核市の長及び市町村長に対して情報を提供することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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八女市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和5年9月29日 規則第22号

(令和5年10月1日施行)