○八女市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

令和5年9月1日

選挙管理委員会告示第43号

(趣旨)

第1条 この告示は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号。以下「裁判員法」という。)第21条第1項(裁判員法第24条第2項において準用する場合を含む。第3条において同じ。)及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定に基づいて行う裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 候補者予定者の選定に関する事務は、八女市選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

(候補者予定者の選定方法)

第3条 裁判員法第21条第1項及び検察審査会法第10条第1項に規定するくじは、最高裁判所から提供された名簿調製支援プログラムのくじ機能により行うものとする。

(候補者予定者名簿の調製)

第4条 候補者予定者名簿は、裁判員法第21条第3項(裁判員法第24条第2項において準用する場合を含む。)又は検察審査会法第10条第3項の規定に基づき、磁気ディスクをもって調製するものとする。

(選定録の作成)

第5条 委員長は、選定の次第を記載した八女市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定録(別記様式。以下「選定録」という。)を作成し、これに署名する。

2 選定録は、八女市選挙管理委員会において1年間これを保存する。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 検察審査員候補者選定規程(昭和32年八女市選挙管理委員会規程第3号)は、廃止する。

画像

八女市裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第43号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第2章 挙/第3節 検察審査員
沿革情報
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第43号