○八女市議会災害対策支援本部設置規程

令和5年8月2日

議会告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、八女市における災害の発生に際し、八女市議会が八女市災害対策本部(以下「対策本部」という。)と連携を図り、災害対策活動を支援することにより災害の復旧及び復興に寄与することを目的とする。

(支援本部の設置)

第2条 議長は、災害発生により対策本部が設置された場合において、これを支援するため、八女市議会災害対策支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。ただし、支援本部は、対策本部が解散したことをもって解散するものではない。

2 支援本部は、八女市役所立花庁舎に設置する。

(支援本部の組織)

第3条 支援本部は、本部長、副本部長、本部役員及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、議長をもって充て、支援本部を総括する。

3 副本部長は、副議長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部役員は、各常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長をもって充て、本部長及び副本部長を補佐する。

5 本部員は、本部長、副本部長及び本部役員を除く全ての議員をもって充てる。

(支援本部の役割)

第4条 支援本部の役割は、次に掲げるとおりとする。

(1) 議員の安否の把握を行うこと。

(2) 議員から提供された災害に関する情報及び要望の集約を行うこと。

(3) 前号で集約した情報及び要望を調整し、対策本部に提供すること。

(4) 対策本部から提供された災害に関する情報を各議員に提供すること。

(5) 必要に応じて、別表の班を設置し、被災地、避難所等の調査を行うこと。

(6) 対策本部に対し、要請及び提言を行うこと。

(7) 必要に応じて、国、県等に対し要望活動を行うこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。

(本部長の役割)

第5条 本部長は、必要に応じて、本部役員又は本部員を招集する。

(庶務)

第6条 支援本部の庶務は、議会事務局が処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、令和5年8月2日から施行する。

別表(第4条関係)

班名

班長

副班長

班員

所掌事項

総務文教班

総務文教常任委員長

総務文教常任副委員長

総務文教常任委員

八女市議会委員会条例(平成3年八女市条例第9号)第2条第2項の所管に関すること。

厚生班

厚生常任委員長

厚生常任副委員長

厚生常任委員

建設経済班

建設経済常任委員長

建設経済常任副委員長

建設経済常任委員

八女市議会災害対策支援本部設置規程

令和5年8月2日 議会告示第5号

(令和5年8月2日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/ 事務局
沿革情報
令和5年8月2日 議会告示第5号