○八女市議会広報委員会規程
令和5年3月16日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、八女市議会基本条例(平成21年八女市条例第178号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、議会広報の充実を図るための場として八女市議会会議規則(昭和42年八女市議会規則第1号)第162条の規定に基づき設置する広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所管事務)
第2条 委員会の所管事務は、次のとおりとする。
(1) 原則として年4回発行する議会だよりの編集及び発行に関すること。
(2) 議会のホームページ、SNS等による議会からの情報発信に関すること。
(3) 議会からの情報発信の在り方の検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、各常任委員会から3人ずつ選出された委員をもって構成する。
2 委員の任期は、議員の任期とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員以外の者の出席等)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の議員に対して会議への出席を求め、発言させることができる。
(準用)
第6条 委員会の運営については、八女市議会委員会条例(平成3年八女市条例第9号)第10条から第16条まで及び第19条の規定を準用する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この告示は、令和5年5月10日から施行する。