○八女市議会広報委員会規程

令和5年3月16日

議会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、八女市議会基本条例(平成21年八女市条例第178号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、議会広報の充実を図るための場として八女市議会会議規則(昭和42年八女市議会規則第1号)第162条の規定に基づき設置する広報委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 委員会の所管事務は、次のとおりとする。

(1) 原則として年4回発行する議会だよりの編集及び発行に関すること。

(2) 議会のホームページ、SNS等による議会からの情報発信に関すること。

(3) 議会からの情報発信の在り方の検討に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、条例第18条第2項に規定する議会広報活動に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、各常任委員会から3人ずつ選出された委員をもって構成する。

2 委員の任期は、議員の任期とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(委員以外の者の出席等)

第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の議員に対して会議への出席を求め、発言させることができる。

(準用)

第6条 委員会の運営については、八女市議会委員会条例(平成3年八女市条例第9号)第10条から第16条まで及び第19条の規定を準用する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

八女市議会広報委員会規程

令和5年3月16日 議会告示第1号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
例規集/第2編 議会・選挙・監査/第1章 会/ 会議の運営
沿革情報
令和5年3月16日 議会告示第1号