○八女市行政区長規程
令和5年3月31日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、八女市行政区設置規則(令和2年八女市規則第2号)に基づき設置された行政区において、当該行政区を代表する行政区長に関し必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 行政区長は、各行政区において、当該行政区の居住者の総意に基づいて推薦された者で、市長が適当と認めるものにこれを委嘱する。
(職務)
第3条 行政区長は、おおむね次に掲げる事務を行う。
(1) 行政区居住者台帳の整備に関すること。
(2) 市民に対する公的情報の伝達及び連絡調整に関すること。
(3) 広報紙、文書等の配布に関すること。
(4) 行政区に係る調査、報告及び証明に関すること。
(5) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者名簿の作成及び整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。
(任期)
第4条 行政区長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項本文の規定にかかわらず、後任者が委嘱されるまでの間は、前任者は行政区長の身分を有し、その職務を行うものとする。
3 補欠の行政区長の任期は、前任者の残任期間とする。
(災害補償等)
第5条 行政区長の職務上の災害事故(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)及び賠償事故に対する補償については、八女市が加入する保険の範囲以内によるものとする。
(守秘義務)
第6条 行政区長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、行政区長に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。