○八女市自治公民館長規程
令和5年3月10日
教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域における公民館事業の円滑な推進に寄与し、もって社会教育の一層の充実を図るため、市と連携協力する自治公民館長について必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 自治公民館長は、各行政区において、当該行政区の居住者の総意に基づいて推薦された者で、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めるものにこれを委嘱する。
2 自治公民館長の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠の自治公民館長の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条 自治公民館長は、おおむね次に掲げる事務を行う。
(1) 公民館が主催する文化活動、敬老会、レクリエーション活動等の実施に関すること。
(2) 行政区の居住者が要請する学習活動の実施に関すること。
(3) 社会教育関係団体の連絡調整に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、社会教育の推進に関すること。
(災害補償等)
第4条 自治公民館の職務中の災害(負傷、疾病、傷害又は死亡をいう。)及び賠償事故に対する補償については、八女市が加入する保険の範囲内によるものとする。
(守秘義務)
第5条 自治公民館長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。