○八女市障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業規程

令和5年3月16日

告示第44号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険制度に係る訪問介護、介護予防訪問介護又は夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)の低所得者の利用者負担について、その一部を公費で負担する措置を講じることにより、利用者負担の激変緩和を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、八女市とする。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている者であって、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当することとなったものとする。

(1) 65歳到達以前のおおむね1年間に障がい者施策によるホームヘルプサービスを利用していた者であって、65歳に到達したことで介護保険の対象者となったもの

(2) 特定疾病により要介護・要支援の状態となった40歳から64歳までの障がい者

2 前項の規定にかかわらず、本事業の認定を受けた後、いったん事業の対象外となった者については、それ以後事業の対象者とはしない。

(減額認定の手続)

第4条 利用者負担額の減額を受けようとする者は、市長に対して次の事項を記載した訪問介護等利用者負担額減額申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出し、減額の認定を受けなければならない。

(1) 被保険者氏名

(2) 利用者負担額減額申請理由

(3) 世帯構成

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(減額認定の決定)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、減額認定の可否を審査し、その結果を当該申請者に対して訪問介護等利用者負担額減額決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(認定証の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき減額の認定を受けた者(以下「減額認定者」という。)に対し、訪問介護利用者負担額減額認定証(様式第3号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。

(認定証の更新等)

第7条 減額認定者は、毎年6月1日から同月30日までの間に、申請書に認定証を添えて認定証の更新をしなければならない。

2 減額認定者は、認定証の記載事項に変更があったときは、当該変更事項について、速やかに、市長にその旨を届けなければならない。

(利用者負担額の減額)

第8条 減額認定者は、法で定める訪問介護等サービスの給付を受けるときは、居宅介護サービス事業者に認定証を提示しなければならない。

2 前項の規定により、訪問介護等サービスの給付を受けた減額認定者の利用者負担額は、介護サービス費等の額から保険者が負担すべき額を減じて得た額とする。

(一部公費負担)

第9条 市長は、減額認定者に代わり、給付を受けた減額認定者の訪問介護等サービスに要した費用から保険給付費及び当該利用者負担額を差し引いた額を当該居宅介護サービス事業者の請求に基づき、負担するものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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八女市障がい者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置事業規程

令和5年3月16日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)