○八女市高齢者等外出支援サービス事業実施規程

令和5年3月16日

告示第42号

(目的)

第1条 この告示は、要援護高齢者、ひとり暮らし高齢者等が、住み慣れた地域社会の中で引続き生活できるように、外出支援サービス事業を提供し、自立した生活の継続を可能にすることを目的とする。

(実施主体)

第2条 八女市高齢者等外出支援サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、八女市とする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、民間事業者等に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、八女市星野村の区域内に住所を有する者のうち、おおむね65歳以上の高齢者であって、一般の交通機関を利用することが困難なもの及びおおむね60歳以上の高齢者であって、下肢が不自由なものとする。

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、移送用車両(リフト付き車両、ストレッチャー装着ワゴン車等)により、利用者の居宅と在宅福祉サービス及び介護予防・生きがい活動支援事業を提供する場所、医療機関等との間の送迎を行うこととする。

(運営)

第5条 事業を実施する者は、あらかじめ管理責任者を定めるとともに、前条に定める事業の内容を確保するために必要な人員を配置するものとする。

2 事業を実施する者は、利用者へのサービス記録簿等の必要な書類を備え付け、必要に応じ別に定める様式により、事業計画、実施状況、事業実績等を市長に報告しなければならない。

(利用者の決定)

第6条 事業を利用しようとするものは、外出支援サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合は、この告示を基にその必要性を検討したうえで、利用の可否を決定し、外出支援サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(費用負担)

第7条 事業を利用するものは、実施に要する費用のうち、別表に定める利用料を負担しなければならない。

2 利用料は、事業を実施する者からの請求に基づき、利用者が支払うものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

外出支援料金表

(単位:円)

行先

利用者負担(往復)

八女市星野村

600

八女市上陽町

1,200

八女市黒木町

1,800

八女市立花町

八女郡広川町

八女市(八女市黒木町、八女市立花町、八女市上陽町、八女市矢部村及び八女市星野村を除く。)

筑後市

2,400円

久留米市

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八女市高齢者等外出支援サービス事業実施規程

令和5年3月16日 告示第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉/ その他
沿革情報
令和5年3月16日 告示第42号