○八女市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施規程

令和5年3月16日

告示第41号

(目的)

第1条 八女市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業(以下「事業」という。)は、高齢者世話付住宅に居住する高齢者に対し、その者の居住する住宅に生活援助員を派遣して生活指導、相談、安否の確認、一時的な家事援助、緊急時の対応等のサービスを提供することによって、これらの者が自立して安全かつ快適な生活を営むことができるよう、その在宅生活を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、高齢者世話付住宅の入居者であり、60歳以上の単身世帯、夫婦のみの高齢者世帯(夫婦の一方が60歳以上であれば足りる。)又は60歳以上の高齢者のみからなる世帯で、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 自炊が可能な程度の健康状態であるが身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには、不安があると認められる者

(2) 住宅困窮度が高く、家族による援助が困難な者

(サービスの内容)

第3条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるものとし、必要に応じて提供するものとする。

(1) 生活指導、相談及び各種情報の提供

(2) 安否の確認

(3) 一時的な家事援助

(4) 緊急時の対応

(5) 関係機関等との連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか、日常生活上必要な援助

(派遣の申出)

第4条 高齢者世話付住宅に入居しようとする世帯の生計中心者は、高齢者世話付住宅生活援助員派遣申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(生活援助員の義務)

第5条 生活援助員は、その勤務中身分を証明する身分証明書(様式第2号)を携行するとともに、サービスの提供に当たっては、生活援助員日誌等に記録するものとする。

2 生活援助員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。生活援助員の職務を退いた後も、同様とする。

(報告)

第6条 生活援助員は、当該月分の生活援助員活動記録簿等を作成するものとし、年度が終了した場合は、高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実績報告書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(事業の委託)

第7条 市長は、この事業の運営を八女市社会福祉協議会に委託するものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

八女市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施規程

令和5年3月16日 告示第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉/ その他
沿革情報
令和5年3月16日 告示第41号