○八女市高齢者生活支援ヘルパー派遣事業実施規程

令和5年3月16日

告示第40号

(目的)

第1条 この告示は、身体的又は精神的に虚弱な在宅のひとり暮らしの高齢者等に日常生活に関する基本的生活習慣を習得させるための支援や指導等を行うホームヘルパー(以下「生活支援ヘルパー」という。)を派遣し、高齢者の社会的孤立感の解消や自立生活の助長及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 八女市高齢者生活支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)の実施主体は、八女市とする。

(事業の委託)

第3条 この事業は、利用者及び提供するサービスの内容の決定を除き、市長が適当と認める社会福祉法人等に委託をして行うことができる。

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の者で、次のいずれかに該当するもので家事等のサービスを必要とする場合とする。

(1) ひとり暮らしの高齢者又は高齢者のみの世帯で、虚弱のため日常生活を営む上で支援が必要な介護保険の適用を受けないもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず次に掲げる者は、対象者としないものとする。

(1) 生活支援ヘルパーに対して危害を及ぼすおそれのある者

(2) 前号に掲げるもののほか、派遣することが不適当と認められる者

(サービスの内容)

第5条 生活支援ヘルパーが行うサービスは、次に掲げるもののうち、市長が必要と認めたものとする。

(1) 家事に関すること。

 調理

 衣類の洗濯及び補修

 住居の掃除及び整理整頓

 生活必需品の買い物

 関係機関等との連絡

 からまでに掲げるもののほか、必要な家事

(2) 相談及び助言に関すること。

 生活又は身上に関する相談及び助言

 に掲げるもののほか、必要な相談及び助言

(申請等)

第6条 生活支援ヘルパーの派遣を受けようとする利用者及び利用世帯員は、次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 生活支援ヘルパー派遣申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(派遣の決定等)

第7条 市長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、派遣の可否を決定のうえ生活支援ヘルパー派遣決定(承認・却下)通知書(様式第2号)により申請者に対し通知するものとする。

2 前項の規定により派遣の決定をしたときは、生活支援ヘルパー派遣台帳(様式第3号)に必要事項を記載のうえ、生活支援ヘルパー派遣決定通知書(様式第4号)により委託先に通知するものとする。

(届出義務)

第8条 生活支援ヘルパー派遣の承認決定を受けた者が、次に掲げる事項に該当するときは、速やかに生活支援ヘルパー派遣変更届(様式第5号。以下「変更届」という。)により市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が介護保険により要支援・要介護の認定を受けたとき。

(2) 利用者が本市に住所を有しなくなったとき。

(3) 利用者が住所を変更したとき。

(4) 利用者が死亡したとき。

(5) 利用者が入院又は入所したとき。

(6) サービスの内容を変更するとき。

(7) 緊急連絡先を変更するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、生活支援ヘルパー派遣の必要がなくなったとき。

(派遣の変更、廃止及び停止等)

第9条 市長は、前条に規定する変更届が提出された場合において、派遣内容に変更の必要があると認めたときは、生活支援ヘルパー派遣変更通知書(様式第6号)により、利用者及び委託先に通知するものとする。

2 市長は、前条に規定する届出及びその他の理由により派遣の必要がないと認めたときは、派遣を廃止又は停止するものとする。

3 市長は、前項の決定をしたときは、生活支援ヘルパー派遣廃止(停止)決定通知書(様式第7号)により申請者及び委託先に対し、通知するものとする。

(利用者の負担)

第10条 利用者は、事業の利用1回当たり介護保険法(平成9年法律第123号)による家事援助中心の訪問介護費介護報酬の額の10%に相当する額(1円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。)を、直接事業者に支払うものとする。

2 利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)である場合は、前項に規定する支払を免除することができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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八女市高齢者生活支援ヘルパー派遣事業実施規程

令和5年3月16日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)