○八女市生きがいデイサービス事業実施規程
令和5年3月16日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険制度によるデイサービスを受けるにはいたらない在宅の高齢者に対して、通所の方法により各種サービスを提供することにより、高齢者の社会的孤立感の解消や自立生活の助長及び生きがい対策等、在宅高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(令8告示61・一部改正)
(事業の実施)
第2条 前条の目的を達成するため、八女市生きがいデイサービス事業(以下「事業」という。)を実施する。
(事業の委託)
第3条 この事業は、市長が適当と認める社会福祉法人又は民間事業者(以下「事業所」という。)に委託(事業の利用の決定及び提供するサービスの内容の決定に係る部分を除く。)して行うものとする。
(令8告示61・一部改正)
(事業の対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者で介護保険制度の適用を受けず、事業所の支援なく自立して事業への参加が可能であり、かつ、社会参加の促進が必要と認められるものとする。
2 次のいずれかに該当するときは、事業の対象者としないものとする。
(1) 感染性疾患を有する高齢者
(2) 医療機関に入院し、治療を受ける必要のある高齢者
(3) 事業所による支援支援がなければ事業への参加が困難な高齢者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めた高齢者
(令8告示61・一部改正)
(事業の内容)
第5条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活指導に関すること。
(2) 日常生活訓練に関すること。
(3) 入浴サービスに関すること。
(4) 給食サービスに関すること。
(5) 健康チェックに関すること。
(6) サロン事業の運営支援に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、介護予防に関すること。
(利用の申請)
第6条 この事業の利用希望者(以下「申請者」という。)は、八女市生きがいデイサービス事業利用申請書(以下「申請書」という。)に新規利用者身体状況調査票その他市長が必要と認める資料を添えて、市長に提出しなければならない。
(令8告示61・全改)
(利用の決定及び登録)
第7条 市長は、前条の規定に基づき申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ利用の可否を決定し、八女市生きがいデイサービス事業利用決定(承認・却下)通知書により申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により利用の決定をした高齢者(以下「利用者」という。)に生きがいデイサービス利用券を交付するとともに、八女市生きがいデイサービス事業利用者登録台帳に登録するものとする。
(令8告示61・一部改正)
(事業所の長への通知)
第8条 市長は、前条の規定に基づき利用者を台帳に登録したときは、八女市生きがいデイサービス事業利用者登録通知書により、事業所の長に通知するものとする。
(令8告示61・一部改正)
(届出義務)
第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに八女市生きがいデイサービス事業利用変更届(以下「変更届」という。)により、市長に届け出なければならない。
(1) 利用者が介護保険により要支援・要介護の認定を受けたとき。
(2) 利用者が本市に住所を有しなくなったとき。
(3) 利用者が住所を変更したとき。
(4) 利用者が死亡したとき。
(5) 利用者がこの事業を利用する必要がなくなったとき、又は利用できなくなったとき。
2 市長は、変更届が提出された場合において、サービス内容に変更の必要があると認めたときは、八女市生きがいデイサービス事業利用変更通知書(以下「利用変更通知書」という。)により、委託先に通知するものとする。
(令8告示61・一部改正)
(登録の取消)
第10条 市長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、サービスの提供を受けていたとき。
(2) 利用者の身体状況について確認を行い、事業の対象者でないと市長が認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、直ちに利用者及び事業所の長に対して、利用変更通知書により通知するものとする。
(令8告示61・一部改正)
(事業の実施)
第11条 事業の実施日は、事業所ごとに定められた休業日以外の日とする。
2 前項に規定するもののほか、事業所の長は、自己の事業所の状況に応じ休業日を指定することができる。
(利用回数)
第12条 この事業により利用できる回数は、当該年度における予算の範囲内で市長が別に定める。
(利用者負担)
第13条 この事業の運営に関する経費のうち、食材料費等は利用者の負担とする。この場合において、利用者の負担額は、市長と当該事業所の長が協議のうえ定めるものとする。
2 前項に規定する経費は、事業所の長が利用者から徴収するものとする。
(様式)
第14条 この規程の規定による申請等に関し作成する申請書等の様式については、市長が別に定める。
(令8告示61・追加)
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令8告示61・旧第14条繰下)
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月6日告示第61号)
この告示は、公布の日から施行する。