○八女市配食サービス事業実施規程

令和5年3月16日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の虚弱な高齢者、ひとり暮らし高齢者等に対して配食サービスを提供することにより、食事の確保と健康維持を図るとともに、高齢者の安否確認等に役立て、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 配食サービス事業(以下「事業」という。)の実施主体は、八女市とする。

(事業の委託)

第3条 この事業は、配食の決定を除き、この事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(対象者)

第4条 この事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する在宅の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の単身者世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者で調理等が困難なもの

(2) 身体障害者であって、その障害等の理由により調理等が困難なもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(事業内容)

第5条 この事業で行うサービスは1日1食とし、訪問により配達するとともに、配食サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の安否を確認し、異常等があった場合は関係機関への連絡等を行うものとする。

(費用の負担)

第6条 この事業に伴う原材料費相当額は利用者の負担とし、1食当たり400円とする。

2 利用者は、負担金を直接実施施設に支払うものとする。

(休日)

第7条 この事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に定める日を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた日

(利用の申請)

第8条 この事業を利用しようとする者は、八女市配食サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、口頭(電話を含む。)により利用の申請を行い、事後に申請書を提出することができる。

(利用の決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは速やかに配食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)の状況を把握し、配食サービス利用の可否を決定し、その結果を八女市配食サービス事業利用決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用決定したものについては、八女市配食サービス事業利用委託通知書(様式第3号)により事業受託の実施施設に通知するものとする。

(届出)

第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が転出又は転居したとき。

(3) 利用者が入院又は入所したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、配食サービスを受ける必要がなくなったとき。

(給食の廃止・停止)

第11条 市長は、前条の届出があった場合は廃止(停止)を決定し、八女市配食サービス事業利用廃止(停止)決定通知書(様式第4号)により利用者及び実施施設に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が利用について適当でないと認めたときは、廃止(停止)することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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八女市配食サービス事業実施規程

令和5年3月16日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)