○八女市緊急通報システム事業実施規程
令和5年3月16日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、緊急通報システム事業(以下「事業」という。)として緊急通報装置(以下「装置」という。)を設置することにより、高齢者及びひとり暮らしの重度身体障害者(以下「高齢者等」という。)の急病等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって生活の安全を確保するとともに、簡便な方法により高齢者等からの相談を受けることに関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、八女市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認められる者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業は、高齢者等の家庭内での急病等による通報(以下「緊急通報」という。)並びに日常生活支援及び健康に関する相談があった場合に、速やかに当該高齢者等の救助・相談支援等を行う制度とする。
2 緊急通報システムは、受信センター方式によるものとする。
3 前条ただし書の規定により、委託を受けて事業を実施する者(以下「事業者」という。)は、緊急通報を受けた場合において、その情報に基づき緊急の対応が必要と判断したときは、消防署及び緊急連絡先に速やかに連絡を行うとともに、その他の適切な措置をとるものとする。
4 事業者は、定期的な電話連絡により安否確認を行うとともに、緊急通報以外の各種相談等に対応し、生活状況の把握並びに孤独感及び不安感の解消に努めるものとする。
5 装置の設置は、1世帯につき1台とする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上のひとり暮らしの高齢者で、日常生活に不安を抱えるもの
(2) おおむね65歳以上の高齢者のみ世帯の世帯員で、日常生活に不安を抱えるもの
(3) ひとり暮らしの重度身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害の程度が障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表の1級又は2級に該当するものをいう。)で、日常生活に不安を抱えるもの
(4) 前3号に準じる状態と市長が認める者
(申請)
第5条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、緊急時の連絡先となる近親者及び第8条の協力員を原則1人ずつ確保するものとする。
2 市長は、前項の規定により緊急通報システム利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)について、必要な事項を事業者に通知し、装置を設置するものとする。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設置された装置を故意又は過失により紛失し、若しくは破損し、又は故障させたときは、その補填又は修理に要する費用を負担すること。
(2) 装置が正常に作動するよう、事業者による保守点検に協力すること。
(3) 装置の現状を変更し、若しくは転貸し、又は事業の目的以外に使用しないこと。
(協力員)
第8条 協力員は、原則として利用者の近隣に住み、すぐに駆け付けることができる者でなければならない。
2 協力員は、消防署又は事業者から通報を受けた場合、利用者の安否確認を行う等必要な措置をとるものとする。
(費用負担)
第9条 利用者は、事業の利用に係る費用として、1月当たり400円を直接事業者に支払うものとする。
2 前項の利用者負担は、装置を設置した日の属する月から利用を終了した日の属する月の前月までの期間について、毎月支払うものとする。
(1) 利用者の氏名、住所又は電話番号に異動があったとき。
(2) 緊急連絡先となる近親者又は協力員の氏名、住所又は電話番号に異動があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、申請書に記載した事項に異動があったとき。
(利用の取消し)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る利用の決定を取り消すことができる。
(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 第7条の規定に違反したとき。
(3) 虚偽の申請によって、緊急通報システムの利用の決定を受けたとき。
(4) 利用者が第9条に規定する負担すべき費用を支払わないとき。
(5) 利用者が死亡又は転出したとき。
(6) 利用者が施設等に入所したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が緊急通報システムの利用が適当でないと認めたとき。
2 前項の規定により利用の決定が取り消されたときは、利用者は速やかに装置を返還しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月7日告示第90号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令6告示90・一部改正)