○八女市救急医療情報キット配付事業実施規程

令和5年3月16日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の安全と安心の確保を図るため、かかりつけの医療機関の情報及び持病の発病等の救急時に必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「キット」という。)を配付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(キットの内容)

第2条 キットの内容は、次のとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急情報シート

(3) 保管者ステッカー(以下「ステッカー」という。)

(配付対象者)

第3条 キットの配付を受けることができる者(以下「配付対象者」という。)は、在宅で生活している者で、次のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの65歳以上の者

(2) 65歳以上の者のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害及び程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者程度等級表に定める視覚障害、聴覚障害又は音声機能若しくは言語機能の障害の1級、2級又は3級の者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

2 前項の配付対象者は、キットの配付を受けるに当たって、次に掲げる全ての事項に承諾しなければならない。

(1) 救急活動において、救急隊が不要と判断したとき、又は搬送に急を要するときは、キットを活用しない場合があること。

(2) ステッカーは、冷蔵庫の扉へ貼ること。

(3) 所定の位置にステッカーが貼られていなかったり、所定の場所にキットを保管していなかったときは、キットを活用されない場合があること。

(4) 救急活動の際、救急隊等が本人、同居人等の同意を得ることなく、冷蔵庫の扉を開けてキットを取り出し、又は搬送先の医療機関にキットを渡す場合があること。

(5) かかりつけの医療機関があっても、他の病院に救急搬送される場合があること。

(6) 救急情報シートに救急隊への伝言が記載されていても、必ずしも実行されるとは限らないこと。

(7) キットは、善良な管理のもとに保管するとともに、譲渡したり、貸し付けたりしないこと。

(8) 救急情報シートの記載内容の更新に努めること。

(9) キットの保管等については、配付対象者が責任を負うこと。

(10) キットの配付後、市がキットを配付したことについて八女消防本部に知らせること。

(配付の申請)

第4条 キットの配付を受けようとする者は、救急医療情報キット配付申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(配付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、キットの配付を決定したときは、救急医療情報キット配付者名簿(様式第2号)に登載する。

2 市長は、前項の規定により救急医療情報キット配付者名簿に登載した者(以下「名簿登載者」という。)に対し、キットを配付する。

3 キットの配付数は、1世帯につき1セットとする。ただし、救急情報シートについては、名簿登載者の数とする。

4 市長は、破損等により再配付の必要があると認めたときは、キットを再配付することができる。

5 市長は、八女消防本部に救急医療情報キット配付者名簿の写しを提供するものとする。

(費用負担)

第6条 キットは、無償で配付する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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八女市救急医療情報キット配付事業実施規程

令和5年3月16日 告示第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉/ その他
沿革情報
令和5年3月16日 告示第36号