○八女市高齢者実態把握事業実施規程
令和5年3月16日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、市内の高齢者の心身の状況、高齢者世帯の状況等を民生委員児童委員による活動を通じて把握し、市及び民生委員児童委員がその情報を共有すること(以下「事業」という。)により、民生委員児童委員による地域の見守り活動を促進し、もって高齢者が安心して暮らすことのできる地域づくりの推進に寄与することを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 65歳以上のひとり暮らしの者
(2) 65歳以上のみで構成される世帯
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(民生委員児童委員への情報提供)
第3条 市長は、市が保有している情報のうち、対象者の氏名、性別、生年月日、年齢、住所及び行政区を、事業を実施するために必要な事項として八女市民生委員児童委員連絡協議会に提供する。
(民生委員児童委員による調査)
第4条 対象者の調査は、民生委員児童委員が訪問して行うものとする。
2 前項の調査の実施については、八女市民生委員児童委員連絡協議会に委託するものとする。
4 第1項の調査を行った民生委員児童委員は、その結果を市長に全て提出及び報告するものとする。
5 市長は、前項の規定により提出及び報告されたものを整理し、八女市高齢者台帳の写しを、民生委員児童委員に提供するものとする。
(緊急時の際の情報の外部提供)
第5条 市長は、緊急時等必要と認められるときは、事業により把握した情報を市以外の行政機関に提供するものとする。
(守秘義務)
第6条 民生委員児童委員は、事業において知り得た個人情報を民生委員児童委員としての活動以外に利用し、又は他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。