○八女市高齢者生活福祉センター居住部門運営事業実施規程

令和5年3月16日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、高齢者に対し、介護支援機能、居住機能及び地域における交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活が送れるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設及び事業の委託)

第2条 八女市高齢者生活福祉センター居住部門運営事業(以下「事業」という。)は、八女市矢部高齢者生活福祉センター居住部門及び八女市星野総合保健福祉センター居住部門において実施し、市長は、利用者の決定及び市が行うべき事業を除き、事業の運営の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人八女市社会福祉協議会(以下「八女市社会福祉協議会」という。)に委託するものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、一定の期間住居を提供すること。

(2) 居住部門利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。

(3) 居住部門の利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、必要に応じ利用手続の援助等を行うこと。

(4) 利用者と地域住民との交流を図るための生きがい支援のための事業及び交流のための場所の提供等を行うこと。

(職員)

第4条 八女市社会福祉協議会は、前条に規定する事業の遂行のため、県が定める基準により生活援助員を置く。

(利用対象者)

第5条 居住部門の利用対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 市内に居住する原則として60歳以上のひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者及び家族による援助を受けることが困難な者で、常時介護を必要としない、要介護状態区分がおおむね要支援以下の高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの

(2) 特別養護老人ホームに入所している者で、要介護認定の結果、非該当又は要支援と認定され退所が必要なもののうち、特に八女市において生活の場を確保する必要があるもの

(利用定員)

第6条 居住部門の利用定員は、八女市矢部高齢者生活福祉センター居住部門において実施する事業にあっては20人、八女市星野総合保健福祉センター居住部門において実施する事業にあっては10人とする。

(利用の申請)

第7条 居住部門に入居を希望する者(以下「入居申請者」という。)は、八女市高齢者生活福祉センター(居住部門)入居者申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その必要性等を検討し、利用等の可否について決定を行う。

2 市長は、前項の規定により利用等の可否を決定したときは、八女市高齢者生活福祉センター居住部門入居決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により決定通知をしたときは、八女市高齢者生活福祉センター居住部門入居依頼書(様式第3号)を八女市社会福祉協議会に通知する。

4 八女市社会福祉協議会は、速やかに八女市高齢者生活福祉センター居住部門入居受諾書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用の取消し)

第9条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用を取り消すことができるものとする。

(1) 感染症に罹患し、他人に感染するおそれがあると認められるとき。

(2) 精神障害や認知症の症状があり、他人に著しい迷惑を及ぼすおそれがあるとき。

(3) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(4) 虚偽の申請その他不正な手段により決定を受けたとき。

(5) 本人から保証人承諾のうえ退去の申出があったとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用継続を不適当と認めたとき。

(利用の廃止)

第10条 市長は、次のいずれかに該当するときは、利用を廃止する。

(1) 入居者が介護保険施設に入居したとき。

(2) 入居者が90日を超えて入院したとき。

(3) 入居者が転出し、又は死亡したとき。

(退去の通知)

第11条 入居者が前2条の規定により退去するに至ったときは、八女市高齢者生活福祉センター居住部門退去通知書(様式第5号)により、入居者及び八女市社会福祉協議会に通知するものとする。

(利用者の負担)

第12条 居住部門事業の利用料は、別表のとおりとする。

2 入居者は、利用料を翌月10日までに納付するものとし、月の途中の入退去については、日割りによるものとする。

(報告)

第13条 八女市社会福祉協議会は、毎月の利用状況について、第3条に規定する事業の記録及び事業実施に伴う収支記録を付して八女市高齢者生活福祉センター居住部門利用状況報告書(様式第6号)により翌月10日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

八女市高齢者生活福祉センター居住部門利用料(月額)

八女市高齢者生活福祉センター居住部門利用者負担基準

対象収入による階層区分

利用者負担額(月額)

A

1,200,000円以下

10,000円

B

1,200,001円~1,300,000円

11,000円

C

1,300,001円~1,400,000円

14,000円

D

1,400,001円~1,500,000円

17,000円

E

1,500,001円~1,600,000円

20,000円

F

1,600,001円~1,700,000円

23,000円

G

1,700,001円~1,800,000円

26,000円

H

1,800,001円~1,900,000円

28,000円

I

1,900,001円~2,000,000円

31,000円

J

2,000,001円~2,100,000円

36,000円

K

2,100,001円~2,200,000円

41,000円

L

2,200,001円~2,300,000円

46,000円

M

2,300,001円~2,400,000円

51,000円

N

2,400,001円以上

56,000円

(注1) この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

(注2) 食費及び光熱水費の実費

居住部門の利用に伴う食費及び光熱水費の実費については、別途定める基準により利用者が負担するものとする。

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八女市高齢者生活福祉センター居住部門運営事業実施規程

令和5年3月16日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)