○八女市福祉電話貸与事業運営規程

令和5年3月16日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、八女市に居住するひとり暮らしの高齢者及び重度身体障害者に対し、福祉電話を貸与することにより、当該高齢者及び障害者のコミニュケーション及び緊急連絡の手段を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 福祉電話の貸与対象者は、現に電話を保有しない低所得世帯(原則として所得税非課税世帯)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮しの者で、安否の確認を行う必要があると認められるもの

(2) 外出困難な在宅の重度身体障害者で、コミニュケーション及び緊急連絡の手段として必要性が認められるもの

(貸与の期間)

第3条 福祉電話の貸与期間は、貸与を受けた者が転出するまで又は死亡その他の事由により電話を必要としなくなるまでの間とする。

(貸与料)

第4条 福祉電話の貸与は、無償とする。ただし、電話架設後の使用料及び維持管理費については、貸与を受けた者の負担とする。

(貸与の実施)

第5条 福祉電話の貸与を受けようとする者(現にその者を扶養している者を含む。)は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請書を受理したときは、地区民生委員の意見を聴取する等事情調査のうえ貸与の可否を決定し、福祉電話貸与決定通知書(様式第2号)により通知し、貸与契約(様式第3号)を締結するものとする。

3 福祉電話の貸与を受けた者が当該電話を必要としなくなったときは、速やかに福祉電話返納届(様式第4号)を提出しなければならない。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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八女市福祉電話貸与事業運営規程

令和5年3月16日 告示第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉/ その他
沿革情報
令和5年3月16日 告示第33号