○八女市障がい者自動車運転免許取得費の助成に関する規程
令和5年3月6日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、自動車運転免許(以下「運転免許」という。)の取得に要する費用の一部を助成することにより、障がい者の社会参加及び社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(資格)
第2条 運転免許取得費の助成を受けようとする者(以下「助成希望者」という。)は、次に掲げる要件をすべて備えていなければならない。ただし、他の条件、規則又は要綱等により運転免許取得に係る助成を受けた者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳(4級以上)の交付を受けた者又は昭和48年9月27日厚生省発児第156号更生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者若しくは児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けている者と同程度の障がいがあると判定された者であること。
(2) 八女市に住民票を有し、年齢が原則18歳以上50歳未満の在宅者であること。
(3) 福岡県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条(適正試験)の合格基準に合致する者であること。
(4) 運転免許取得後の自立更生が確実に見込まれる者であること。
(5) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該免許証を失効させた者又は当該免許証の取消しの行政処分を受けた者でないこと。
(免許の種類)
第3条 助成希望者が取得しようとする運転免許の種類は、第一種運転免許とする。
(申請)
第4条 助成希望者は、八女市障がい者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、運転免許の取得に直接要した費用の額とし、10万円を限度とする。
2 決定通知書を受理した者が別に定める期日までに福岡県公安委員会の発行する運転免許証の交付を受けた場合は、その運転免許証の写しを添付し、運転免許取得届(様式第4号)と別に定める請求書を提出し、助成金を請求しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 市長は、前条第2項に該当する者から助成金請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付しなければならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。