○八女市身体障がい者用自動車改造費助成事業実施規程
令和5年3月6日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、身体障がい者が自動車を改造する際に、その改造に要する経費(以下「改造費」という。)を助成することにより、身体障がい者の社会参加及び社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 改造費の助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号すべてに該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定により身体障害者手帳の交付を受けているもの(以下「本人」という。)。ただし、本人が18歳未満の場合は、その保護者であるもの
(2) 助成を受ける月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えておらず、かつ、本人が18歳以上の場合はその者の配偶者、本人が18歳未満の場合はその者の保護者が属する住民基本台帳での同一世帯の世帯員が助成を受ける月の属する年の前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないもの
(対象経費)
第3条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。
(1) 本人が18歳以上の場合 消費税法施行令第14条の4の規定に基づき内閣総理大臣及び厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理(平成3年厚生省告示第130号。以下「告示」という。)第1項第37号及び第38号に規定する自動車への改造に係る経費
(2) 本人が18歳未満の場合 告示第1項第38号に規定する自動車への改造に係る経費
(令5告示128・一部改正)
(助成額等)
第4条 改造費の助成の対象となる自動車は、対象者が所有する自動車のうち1台とし、助成額は、50,000円を超えない額とする。
2 前項の規定にかかわらず、対象者が既に改造された自動車(新車を除く。)を購入した場合は、助成の対象としない。
(助成の申請)
第5条 改造費の助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造を行う前に助成の申請を行わなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合には、自動車の改造を行った後1年間は助成の申請を行うことができるものとする。
2 申請者は、自動車改造助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し(対象者が運転免許を有する場合)
(3) 車体検査証の写し
(4) 改造に係る明細書
(5) 改造に係る費用の領収証の写し(自動車の改造後に申請を行う場合)
3 市長は、前項の申請があった場合は、あらかじめ指定した職員に自動車の改造前(改造前に申請を行う場合に限る。)及び改造後に当該自動車の改造箇所を確認させるものとする。
(費用の請求)
第7条 助成の決定を受けた申請者は、自動車の改造が完了した後に(自動車の改造後に申請を行った場合は、自動車改造費助成決定通知書を受け取った後に)、次に掲げる書類を市長に提出し、助成金を請求するものとする。
(1) 自動車改造費助成決定通知書
(2) 市指定の請求書
(3) 改造に係る費用の領収証の写し(自動車の改造前に申請を行う場合)
(助成簿)
第8条 市長は、助成決定者についてその状況を明らかにするため自動車改造費助成簿(様式第4号)を整備するものとする。
(返還)
第9条 市長は、虚偽、または不正の手段により自動車改造費の助成を受けた者があるときには、当該助成に要した費用を返還させることができる。
(関係機関との連絡)
第10条 市長は、この事業の実施に際し、運輸支局等の関係機関及び改造を行おうとする業者と連絡を密にするものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月7日告示第128号)
この告示は、公布の日から施行する。