○八女市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施に関する規程

令和5年3月6日

告示第24号

(目的)

第1条 この告示は、基本的生活習慣の欠如や対人関係に不安がある等の社会適応が困難な高齢者及び何らかの支援が必要な高齢者等に対して、短期間の宿泊により心身の安定を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることにより、在宅高齢者に対する福祉の向上と要介護状態への進行を予防することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、八女市とする。

(事業の対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね65歳以上の虚弱なひとり暮らしの高齢者及びこれに準ずる高齢者世帯又は市長が特に必要と認めた者とする。

2 前項の対象者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としないものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)により、要支援及び要介護と認定された者

(2) 感染性疾患を有する者

(3) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) 疾病等により、医療機関に入院治療を受ける必要のある者

(5) 前各号に掲げるもののほか、一時的に宿泊させることが適当でないと認められる者

(事業の種別)

第4条 この事業において実施する高齢者生活管理指導短期宿泊(以下「短期宿泊」という。)は、ショートステイとする。

(事業の委託)

第5条 この事業の実施は、市長が指定する社会福祉法人等に委託のうえ当該社会福祉法人等が設置する社会福祉施設(以下「指定施設」という。)において行うものとする。

(宿泊の要件)

第6条 短期宿泊の利用は、第3条第1項に規定する虚弱な高齢者等又はその家族に、次の理由等が生じたことにより、一時的に高齢者の在宅生活の継続が困難になり、指定施設に宿泊させることが必要と市長が認めた場合とする。

(1) 疾病

(2) 冠婚葬祭

(3) 事故

(4) 災害

(5) 看護

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた場合

(宿泊の期間)

第7条 宿泊期間は、6月間に7日以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、延長が真にやむを得ないと認めた場合は、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(1) 7日以内では心身の回復が図られず、在宅での生活が困難であると認められる場合

(2) 社会的理由により7日を超えることがやむ得ないと認められる場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

(申請及び決定等)

第8条 短期宿泊を希望する対象者(以下「対象者」という。)又はその家族は、高齢者生活管理指導短期宿泊利用申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)に関係書類を添えて提出のうえ、高齢者生活管理指導短期宿泊利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。

(1) 診療情報提供書(様式第3号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する利用の申請があった場合には、その内容を審査のうえ可否の決定を行い、高齢者生活管理指導短期宿泊利用決定(承認・却下)通知書(様式第4号)により対象者又はその家族に対して通知をし、承認決定をした場合に限り、併せて許可証を交付するものとする。

3 市長は、前項の承認決定をしたときは、高齢者生活管理指導短期宿泊利用者台帳(様式第5号。以下「利用者台帳」という。)に登録するとともに、指定施設の長に対して、高齢者生活管理指導短期宿泊利用決定通知書(様式第6号)に関係書類を添えて送付するものとする。

4 利用の有効期間は、決定の日から起算して6月間とする。有効期間終了後、引き続き短期宿泊を利用する場合は、第1項の規定に従い、新たに申請手続をしなければならないものとする。

5 承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、有効期間内に2回以上利用する場合は、当該利用ごとに利用申請書を提出のうえ、許可証の交付を受けなければならない。この場合において、第1項に定める関係書類の提出については、省略することができる。

6 利用者が、有効期間内に7日を超えて利用が必要になったときは、高齢者生活管理指導短期宿泊利用期間延長申請書(様式第7号)を提出のうえ、許可証の交付を受けなければならない。この場合において、第1項に定める関係書類の提出については、省略することができる。

(届出義務)

第9条 利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、高齢者生活管理指導短期宿泊利用変更届(様式第8号)により、速やかに市長に届け出なければならない。なお、市長は、届け出がなされた場合には、利用者台帳の記載事項を変更するものとする。

(1) 利用者が介護保険法により、要支援及び要介護の認定を受けたとき。

(2) 利用者が死亡したとき。

(3) 利用者が本市に住所を有しなくなったとき。

(4) 利用者が入院又は入所したとき。

(5) 利用者が転居したとき。

(6) 利用者の属する世帯の生計の状況等が変更したとき。

(7) 利用者がこの事業の対象要件に該当しなくなったとき。

(宿泊の手続き等)

第10条 利用者は、短期宿泊を利用するときは、指定施設の長に許可証を提出のうえ、高齢者生活管理指導短期宿泊利用願(様式第9号。以下「宿泊利用願」という。)を提出しなければならない。この場合、指定施設の長は、事前に利用者及び家族等と利用期日等について十分に連絡調整を行うものとする。

2 指定施設の長は、前項の規定により宿泊利用願と許可証の提出があったときは、速やかに、市長に対して高齢者生活管理指導短期宿泊利用開始報告書(様式第10号)を提出しなければならない。

3 指定施設に短期宿泊している利用者は、許可された期間が満了したときは、速やかに施設を退出しなければならない。

4 前項の規定により利用者が退出したときは、指定施設の長は、高齢者生活管理指導短期宿泊利用終了報告書(様式第11号)により、市長に報告しなければならない。

(事業の実績報告)

第11条 指定施設の長は、この事業を実施した場合に当該月の事業実績について、翌月に高齢者生活管理指導短期宿泊事業実績報告書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金等)

第12条 利用者は、短期宿泊した指定施設を退出する際に別表に定める利用者負担額を支払わなければならない。

2 短期宿泊を利用する際の送迎は、利用者の責任で行うものとする。ただし、市長が必要と認めた場合に限り、指定施設の送迎を利用することができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日に施行する。

別表(第12条関係)

経費の区分

利用料金(1日当たり)

委託料

利用者負担額

宿泊費

4,100円

4,100円

生活保護世帯

0円

3,690円

その他の世帯

410円

食材費等

1,720円

0円

生活保護世帯

1,720円

0円

その他の世帯

1,720円

送迎費

1,840円

1,840円

生活保護世帯

0円

0円

その他の世帯

1,840円

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八女市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施に関する規程

令和5年3月6日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)