○八女市消防団員の懲戒に関する処分の手続に関する規則
令和5年3月2日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市消防団条例(昭和29年八女市条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定による八女市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒に関する処分(以下「懲戒処分」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒処分の手続)
第2条 任命権者は、条例第7条の規定により団員に懲戒処分をする場合は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。
(懲戒処分の指針)
第3条 任命権者は、団員の懲戒処分の具体的な量定の決定に当たっては、別に定める基準、日頃の勤務態度、非違行為後の対応、個別の事案の内容等を総合的に考慮の上、公平及び公正に判断するものとする。
(弁明)
第4条 任命権者は、懲戒処分の量定の決定を行う場合は、非違行為を行った団員に弁明の機会を与えなければならない。
2 前項の弁明の方法は、口頭又は文面によるものとし、事案ごとに任命権者が決定するものとする。
(懲戒処分以外の処分)
第5条 任命権者は、懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるときは、次に掲げる懲戒処分以外の処分をすることができる。
(1) 文書による訓告
(2) 文書による厳重注意
(3) 口頭による厳重注意
(停職の効果)
第6条 停職の懲戒処分を受けた団員(以下「停職者」という。)は、その職を保有するが、職務に従事しない。
2 停職者は、停職の期間中いかなる報酬も支給されない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。