○八女茶でまちづくり条例

令和4年12月16日

条例第26号

八女茶は、恵まれた地形や気象条件、先人たちの卓越した技術と努力の積み重ねにより、高級茶として全国的に認知されている。特に八女伝統本玉露は、平成27年12月22日に農林水産省の地理的表示(GI)保護制度の第1弾として登録を受け、国内外に八女茶の存在価値を示している。

しかしながら、茶業を伝統的産業としている本市としては、近年の家庭での急須離れなどライフスタイルの変化に伴い、全国的な茶の消費減少に危機感を抱かざるを得ない状況にある。

本市が八女茶発祥の地であることに誇りを持ち、八女茶の伝統と産業を守り、国内外に八女茶の魅力を発信することにより、本市がさらに発展することを目指すためにこの条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、八女茶の普及及び消費拡大並びにおもてなしの心その他茶の文化の醸成を図るとともに、市民の心の癒やし及び健康的な生活の向上、活気にあふれた持続可能なまちづくり並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、前条の目的を達成するために、八女茶による乾杯の推奨及び観光の振興、八女茶に関する学習の推進その他必要な施策を講ずるものとする。

(茶業者の役割)

第3条 八女茶の生産、加工又は販売に係る事業を市内で行う茶業者(以下「茶業者」という。)は、前条の施策に関して主体的に取り組むとともに、市及び茶業者以外の事業者と相互に協力するものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、八女茶に関する理解を深めて健康で潤いのある暮らしを築くよう努めるとともに、市及び茶業者が行う様々な取組に協力するよう努めるものとする。

(茶の文化の醸成)

第5条 市、茶業者及び市民は、おもてなしの心を持って八女茶の味及び魅力を伝える等の方法により、茶の文化の醸成及び浸透に努めるものとする。

(情報発信)

第6条 市及び茶業者は、八女茶の品質及び効果並びに八女茶に関する重要な取組について、国内外に広く情報発信を行うよう努めるものとする。

(個人の好等の尊重)

第7条 この条例に基づく取組を推進するに当たっては、個人の好及び自発的な意思を尊重し、その理解及び協力を得て行うものとする。

(補則)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

八女茶でまちづくり条例

令和4年12月16日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 業/第1章 林/第2節 業/
沿革情報
令和4年12月16日 条例第26号