○八女市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等を定める規則

令和4年12月8日

規則第38号

八女市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合を定める規則(平成6年八女市規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市職員の給与に関する条例(昭和36年八女市条例第5号。以下「給与条例」という。)第12条及び第13条の規定により、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与条例第12条第1項及び第3項の時間外勤務手当の支給割合)

第2条 給与条例第12条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 給与条例第12条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。ただし、同条第4項の規定により正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、当該正規の勤務時間を超えてした勤務時間(同条第5項で定めるものを除く。)及び同条第3項の割振り変更前の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられ、当該割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(次条で定める時間を除く。)の合計時間が1か月について60時間を超えたときは、その60時間を超えてした勤務のうち、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間に対する割合は、100分の50とする。

(令5規則15・一部改正)

(給与条例第12条第3項及び第4項の時間外勤務手当を支給する時間から除かれる時間)

第3条 給与条例第12条第3項及び第4項に規定する規則で定める時間は、割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たない場合における次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号。以下「勤務時間等条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた場合の1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が38時間45分以下の場合 割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間

(2) 割振り変更後の正規の勤務時間が38時間45分を超える場合 38時間45分から割振り変更前の正規の勤務時間を減じて得た時間

(令5規則15・一部改正)

(給与条例第13条第2項の休日勤務手当の支給割合)

第4条 給与条例第13条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

2 勤務時間等条例第9条に規定する祝日法の休日と勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日とが重なった日における勤務については、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

八女市職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等を定める規則

令和4年12月8日 規則第38号

(令和5年6月1日施行)