○八女市教育委員会表彰規則

令和3年9月30日

教育委員会規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、八女市の教育に貢献した者を表彰することにより、教育の振興発展に資することを目的とする。

(表彰の対象者)

第2条 表彰は、次のいずれかに該当する者について八女市教育委員会が行う。

(1) 学校教育の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(2) 社会教育の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(3) スポーツの振興に貢献し、その功績が顕著な者

(4) 芸術及び文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者

(5) 児童生徒等の健全育成に貢献し、その功績が顕著な者

(6) 前各号に定めるもののほか、表彰に値する功績又は行為のあった者

(欠格事項)

第3条 前条の規定にかかわらず、表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)が次のいずれかに該当するときは、表彰しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をされることがなくなった日から起算して10年を経過しない者。ただし、刑の執行を受けることなく猶予期間が満了した場合又は恩赦によりその刑の執行を受けることがなくなった場合にあっては、その日から起算して5年を経過しない者

(2) 選挙犯罪により選挙権及び被選挙権を停止されている者

(3) 破産手続開始の決定を受け復権していない者

(4) 市税等の滞納がある者

(表彰の方法)

第4条 被表彰者には、表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)を授与する。

2 被表彰者が表彰日以前に死亡したときは、表彰状等は、遺族に授与する。

(表彰者名簿)

第5条 被表彰者の氏名その他必要な事項は、表彰者名簿(別記様式)に記載し、永久に保存するものとする。

(表彰の基準日)

第6条 表彰の基準日は、毎年10月1日とする。

(表彰の時期)

第7条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、八女市教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

画像

八女市教育委員会表彰規則

令和3年9月30日 教育委員会規則第5号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第2章 教育委員会/
沿革情報
令和3年9月30日 教育委員会規則第5号