○八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例施行規則

令和2年9月16日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例(令和2年八女市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド(以下「焚火の森」という。)の運営に関する基本方針

(2) 焚火の森の事業計画及び収支計画

(3) 焚火の森の施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 焚火の森における事業計画及び事業報告に関する事項

(2) 焚火の森の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 焚火の森の施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(利用料金の承認等)

第6条 指定管理者は、条例第18条第2項又は第3項の規定により、利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド利用料金(承認・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免基準承認等)

第7条 指定管理者は、条例第19条の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第20条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は、八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド利用料金返還申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第20条ただし書の特別な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由により施設を利用することができないとき。

(2) 利用者が当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当な理由があると認めるとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定管理者の指示に従うこと。

(2) 施設等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 他人に迷惑又は危害を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(4) 指定管理者が定めた場所以外の場所で喫煙又は飲食をしないこと。

(5) 路上駐車をしないこと(指定駐車場を利用すること。)

(6) 利用後は戸締まりを確認し、鍵は責任をもって返却すること。

(7) ごみ等は持ち帰ること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認める行為をしないこと。

(物品販売行為等の禁止)

第10条 利用者は、焚火の森及びその敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、寄附金品の募集その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(損傷・滅失届)

第11条 指定管理者又は利用者が施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第2条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。

(八女市お茶の里公園施設条例施行規則の廃止)

2 八女市お茶の里公園施設条例施行規則(平成21年八女市規則第99号)は、廃止する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則9・一部改正)

画像

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

(令4規則9・一部改正)

画像

八女市奧八女焚火の森キャンプフィールド条例施行規則

令和2年9月16日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)