○八女市議会会派規程
令和元年12月17日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市議会(以下「議会」という。)の会派に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「会派」とは、市政に関する調査、研究その他の議会活動を行うに当たり、議会内において同一の理念かつ同様な政策を有する八女市議会議員(以下「議員」という。)2人以上によって結成された議員の団体をいう。
(複数所属の禁止)
第3条 議員は、同時に2以上の会派に所属することはできない。
(会派結成等及び届出)
第4条 会派を結成したときは、会派を代表する者(以下「代表者」という。)1人を選任し、代表者は、会派結成届(様式第1号)を議長に届け出なければならない。ただし、一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は、議会事務局長に届け出るものとする。
3 代表者は、当該会派について、解散があったときは、速やかに議長に対して会派解散届(様式第3号)を提出しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が議会運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和元年12月17日から施行する。
附則(令和4年2月17日議会告示第1号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4議会告示1・一部改正)
(令4議会告示1・一部改正)
(令4議会告示1・一部改正)