○八女市下水道事業検討委員会規程
令和2年2月7日
上下水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、八女市附属機関の設置に関する条例(昭和56年八女市条例第2号)第3条の規定に基づき、八女市下水道事業検討委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を市長に提言するものとする。
(1) 下水道事業における受益者負担金、使用料等に関すること。
(2) その他下水道の整備に伴い必要となる事項
(組織等)
第3条 委員会は、12人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 八女市議会議員
(2) 知識経験者
(3) 八女市内の団体等の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員の任期は、委員会の提言が終了するまでとする。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、上下水道局において処理する。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。