○八女市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
令和元年10月4日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年八女市条例第9号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。
(勤務時間)
第3条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
(勤務時間の割振り)
第4条 任命権者は、前条に規定する勤務時間の範囲内において、定期的又は随時に当該勤務時間の割振りを変更することができる。
(休憩時間)
第5条 会計年度任用職員の休憩時間は、条例第6条の規定を準用する。
(休暇)
第6条 会計年度任用職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
(年次有給休暇)
第7条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、会計年度ごとに付与するものとし、その日数は、任期1月当たり1日とする。ただし、月途中で任用された会計年度任用職員の日数は、任命権者が別に定める。
2 前会計年度の末日まで会計年度任用職員として1年間任用され、同日の翌日に会計年度任用職員として任用された者の年次有給休暇の日数は、20日を限度として、前項の日数に会計年度ごとに1日を加算する。
3 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、次の1年間に限り繰り越すことができる。
4 年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、年次有給休暇に関し必要な事項については、常勤職員の例による。
(病気休暇)
第8条 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の病気休暇の期間は、1月とする。ただし、1月を超え、なお療養を要するときは、2月を限度として無給休暇を与えるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、公務上の負傷疾病など任命権者が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(特別休暇)
第9条 会計年度任用職員の特別休暇は、別表第1に定める場合における休暇とし、その原因、期間等は、当該各項に掲げるとおりとする。
2 特別休暇の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(令3規則34・一部改正)
(介護休暇及び介護時間)
第10条 会計年度任用職員の介護休暇及び介護時間は、次のいずれにも該当する者に限り認められる休暇とする。
(1) 要介護者の介護をする会計年度任用職員が要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間(以下「要介護者各々に係る一の要介護期間」という。)に初めて当該休暇の承認を請求した時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるもの
(2) 要介護者各々に係る一の要介護期間において初めて当該休暇を使用しようとする日から起算して93日を経過する日を超えて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職することが見込まれる者(当該日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、当該任期が更新されないこと及び特定職に引き続き採用されないことが明らかである者を除く。)
(令4規則16・令4規則30・一部改正)
(週休日及び休日)
第11条 会計年度任用職員の週休日は、任命権者が指定した日とする。
2 会計年度任用職員の休日は、条例第9条の規定を準用する。
(欠勤、遅刻、早退又は一時外出)
第12条 会計年度任用職員が病気その他の事由により欠勤、遅刻、早退又は一時外出をしようとするときは、所属長の承認を得なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月17日規則第34号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月21日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月31日規則第32号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(令3規則13・一部改正、令3規則34・旧別表・一部改正、令4規則29・令4規則32・一部改正)
原因 | 期間等 |
1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は健康診断、入院若しくは就業制限 | その都度必要と認める期間 |
2 風水害火災その他の非常災害による交通遮断 | その都度必要と認める期間 |
3 風水震火災その他天災地変による会計年度任用職員の現住居の滅失又は破壊 | その都度必要と認める期間 |
4 その他交通機関の事故等不可抗力の原因 | その都度必要と認める期間 |
5 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | その都度必要と認める期間 |
6 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度必要と認める期間 |
7 会計年度任用職員の分娩 | その分娩予定日前8週間目(多胎妊娠の場合は14週間目)に当たる日から分娩後8週間目に当たる日までの期間内において必要な期間 |
8 生後満1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回、1回45分以内 |
9 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他結婚に伴い必要と認められるとき。 | 5日(週休日及び休日を除く。)を超えない範囲内で会計年度任用職員が請求した期間 |
10 女性の会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日を超えない範囲内で必要な期間 |
11 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
12 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次の項において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 2日 |
13 会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)の妻が出産する場合であって、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
14 義務教育終了前の子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとしてその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において次のア及びイに掲げる区分に応じ当該ア及びイに定める日数を合計して得られた日数(当該合計して得られた日数が10日を超える場合にあっては10日)の範囲内の期間 ア 中学校就学の始期に達するまでの子 5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日) イ アに掲げる子以外の子 3日(その養育するアに掲げる子以外の子が2人以上の場合にあっては6日) |
15 配偶者、父母、子等の介護や通院の付添い等の必要な世話をする会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上である者であって、6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が、世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
16 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 親族に応じ、別表第2の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
17 会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者に限る。)が配偶者、父母(養父母を含む。)又は子(養子を含む。)の祭日に法要を営む等、特別の行事のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1日 |
18 女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)による保健指導又は健康診査を受ける場合 | 妊娠7か月までは4週間に1回、妊娠7か月から8か月までは2週間に1回、妊娠8か月以降分娩までは1週間に1回で、その都度必要と認める時間(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数) |
19 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | その都度必要と認める期間 |
20 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する4日の範囲内の期間 |
別表第2(別表第1の16の項関係)
(令3規則34・追加)
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母(養父母を含む。) | 7日 |
子(養子を含む。) | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
甥又は姪 | 1日 |
従兄弟又は従姉妹 | |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば | 1日 |