○八女市立中学校及び義務教育学校部活動指導員に関する規則

平成31年3月29日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市立中学校及び義務教育学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する部活動指導員(以下「指導員」という。)について、その職務その他必要な事項を定めることにより、部活動の指導体制の充実を図ることを目的とする。

(任用及び身分)

第2条 指導員は、指導するスポーツや文化活動等に係る専門的な知識及び技能を有し、かつ、学校教育に関する十分な理解を有する者のうちから、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が校長の意見を聴いて任用する。この場合において、その身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令元教委規則2・一部改正)

(職務)

第3条 指導員は、学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動において、校長の監督を受け技術的な指導に従事することとし、次に掲げる職務を行う。なお、指導員が置かれる場合であっても、これらの職務を教諭等が行うことを妨げない。

(1) 実技指導

(2) 安全や障害予防に関する知識及び技能の指導

(3) 学校外での活動(大会、練習試合等)の引率

(4) 用具及び施設の点検及び管理

(5) 部活動の管理運営

(6) 保護者等への連絡

(7) 年間及び月間における指導計画の作成

(8) 生徒指導に係る対応

(9) 事故が発生した場合の現場対応

2 校長は、指導員に部活動の顧問を命じることができる。また、教諭等の顧問を置かず指導員のみを顧問とする場合は、当該部活動を担当する教諭等を指定し、前項第7号から第9号までに定める職務を命じなければならない。

(服務)

第4条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

2 指導員は、指導に当たり適切な練習時間及び休養日を設けなければならない。

3 指導員は、生徒及び保護者の信用を損なうような行為をしてはならない。

(期間及び回数)

第5条 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 1回の指導時間は、2時間程度とする。

3 指導回数は、校長が必要と認める回数とする。

(令元教委規則2・一部改正)

(研修)

第6条 指導員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(解職)

第7条 指導員が次のいずれかに該当する場合においては、これを免職することができる。

(1) 生徒の人格を傷つける言動又は体罰を行った場合

(2) 生徒及び保護者の信用を損なうような行為を行った場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、その職に必要な適性を欠く場合

(報酬等)

第8条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、八女市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年八女市条例第12号)の定めるところによる。

(令元教委規則2・全改)

(災害補償)

第9条 指導員が職務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は職務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害となった場合においては、その指導員又はその者の遺族に対し労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)により、その損害を補償する。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月27日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

八女市立中学校及び義務教育学校部活動指導員に関する規則

平成31年3月29日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第3章 学校教育/ 学校関係職員
沿革情報
平成31年3月29日 教育委員会規則第3号
令和元年11月27日 教育委員会規則第2号