○星野焼展示館条例施行規則

平成30年3月30日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、星野焼展示館条例(平成21年八女市条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び位置

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、星野焼展示館指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 星野焼展示館(以下「展示館」という。)の運営に関する基本方針

(2) 展示館の事業計画及び収支計画

(3) 施設管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類

(協定事項)

第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 展示館における事業計画及び事業報告に関する事項

(2) 展示館の利用に係る利用料(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 展示館の施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 損害賠償に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、星野焼展示館指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するもとする。

(指定等の告示)

第5条 教育委員会は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開館時間)

第6条 展示館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第7条 展示館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者は、必要があると認めるときは、休館日を変更することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、災難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置を講ずること。

(2) 許可なく物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 許可なく施設にくぎ打ち、張り紙等をしないこと。

(損傷・滅失届)

第9条 指定管理者又は利用者が、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第3号)により届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の星野焼展示館条例施行規則(平成28年八女市規則第25号。以下「旧規則」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧規則の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月1日教委規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4教委規則2・一部改正)

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(令4教委規則2・一部改正)

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星野焼展示館条例施行規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)