○八女市スポーツ推進委員規則
平成30年3月30日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員(以下「委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。
(3) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(4) 学校、公民館その他の教育機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じて協力すること。
(6) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
(定数)
第3条 委員の定数は、44人以内とし、八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。
3 委員は、再任されることができる。
(服務)
第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例及び規則に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第6条 委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。