○八女市白城の里の利用料金に関する規則
平成30年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市白城の里条例(平成21年八女市条例第168号。以下「条例」という。)の利用料金に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の還付)
第4条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、八女市白城の里利用料金還付申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 条例第20条ただし書に規定する特別な理由とは、次に掲げるものとする。
(1) 利用者が自己の責めによらない理由により施設を利用することができないとき。
(2) 利用者が別に定める期間内に当該利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、指定管理者が相当な理由があると認めるとき。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にある八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市白城の里条例施行規則(平成28年八女市規則第28号)に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年3月2日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)
(令4規則13・一部改正)