○八女市岩戸山歴史文化交流館の使用料に関する規則

平成30年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市岩戸山歴史文化交流館条例(平成27年八女市条例第20号。以下「条例」という。)の使用料に関する部分の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第9条の使用料の減免を受けようとする者は、八女市岩戸山歴史文化交流館使用料減額・免除申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、減免を適当と認めたときは、八女市岩戸山歴史文化交流館使用料減額・免除決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にある八女市行政組織条例等の一部を改正する条例及び八女市行政組織規則の一部を改正する規則の施行に伴う関係規則の整備に関する規則(平成30年八女市規則第18号)第41条による廃止前の八女市岩戸山歴史文化交流館条例施行規則(平成28年八女市規則第21号)に定める書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年3月2日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行し、改正後の本規則の規定は、同日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則13・一部改正)

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八女市岩戸山歴史文化交流館の使用料に関する規則

平成30年3月31日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第11編 育/第7章 化/ 文化施設等
沿革情報
平成30年3月31日 規則第23号
令和4年3月2日 規則第13号