○八女市横町町家交流館条例施行規則

平成30年3月23日

規則第8号

八女市横町町家交流館条例施行規則(平成9年八女市規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市横町町家交流館条例(平成30年八女市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、八女市横町町家交流館指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市横町町家交流館(以下「交流館」という。)の運営に関する基本方針

(2) 交流館の営業計画及び収支計画

(3) 交流館の管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第9条の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交流館における事業計画に関する事項

(2) 交流館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 交流館の施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、八女市横町町家交流館指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(開館時間)

第6条 交流館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町家交流スペース、まちなみライブラリースペース及びミーティングスペース(以下「交流スペース等」という。)の利用について必要な場合は、午後10時まで開館時間を延長することができる。

(休館日)

第7条 交流館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の許可等)

第8条 条例第15条の規定により交流スペース等の利用の許可を受けようとする者は、利用の日前2日までに、八女市横町町家交流館(利用・変更)許可申請書(様式第3号。以下本条において「申請書」という。)を指定管理者に提出し、八女市横町町家交流館(利用・変更)許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)の交付を受けなければならない。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可に係る事項を変更しようとするときは、申請書を指定管理者に提出し、許可書の交付を受けなければならない。

3 申請書は、利用しようとする日前2月以前のものについては受け付けない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(利用料金の承認等)

第9条 指定管理者は、条例第18条第2項又は第3項の規定により、利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、八女市横町町家交流館利用料金(承認・変更)申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免基準承認等)

第10条 指定管理者は、条例第19条の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、八女市横町町家交流館利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第11条 条例第20条ただし書の規定により交流スペース等の利用料金の返還を受けようとする者は、八女市横町町家交流館利用料金返還申請書(様式第7号)に許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(資料の貸出し)

第12条 教育、学術及び文化に関する機関又は団体等が資料の貸出しを受けようとする場合は、資料借用許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をするときは、資料借用許可書(様式第9号)を交付するものとする。

3 資料の貸出しを受けた者は、指定管理者の指示するところにより管理に当たらなければならない。

4 資料の貸出しを受けた者は、その資料を他に転貸してはならない。

(資料の撮影等)

第13条 資料の撮影等をしようとする者は、資料撮影等許可申請書(様式第10号)を指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可をするときは、資料撮影等許可書(様式第11号)を交付するものとする。

(寄贈)

第14条 交流館は、資料の寄贈を受けることができる。

2 交流館に資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、市がその全部又は一部を負担することができる。

(入館者の遵守事項)

第15条 交流館に入館する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(4) 係員が行う管理上必要な指示に従うこと。

(市による管理)

第16条 第8条から第13条までの規定は、指定管理者に代わって市が交流館の管理を行う必要が生じた場合について準用する。この場合にあっては、第8条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第11条の見出し中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「八女市横町町家交流館利用料金返還申請書」とあるのは「八女市横町町家交流館使用料返還申請書」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「市長」と、様式第3号中「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第4号中「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、様式第7号中「八女市横町町家交流館利用料金返還申請書」とあるのは「八女市横町町家交流館使用料返還申請書」と、「指定管理者」とあるのは「八女市長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、様式第8号から様式第11号までの規定中「指定管理者」とあるのは「八女市長」と読み替えるものとする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市横町町家交流館条例施行規則

平成30年3月23日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)