○八女市矢部地区山村滞在施設条例施行規則

平成29年9月21日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、八女市矢部地区山村滞在施設条例(平成29年八女市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募及び申請)

第2条 条例第6条第1項の公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 管理対象施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者の指定の予定期間

(3) 管理業務の範囲

(4) 管理の基準

(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先

(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規則で定める申請書は、八女市矢部地区山村滞在施設指定管理者申請書(様式第1号)によるものとする。

4 条例第6条第2項第1号の事業計画書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 八女市矢部地区山村滞在施設(以下「滞在施設」という。)の運営に関する基本方針

(2) 滞在施設の営業計画及び収支計画

(3) 滞在施設の管理に必要な人員配置計画

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(協定事項)

第3条 条例第9条の協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 滞在施設における事業計画に関する事項

(2) 滞在施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(3) 滞在施設の施設、設備等の管理に関する事項

(4) 指定管理料に関する事項

(5) 個人情報の保護に関する事項

(6) 事業報告に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理業務の停止命令に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定取消し等の通知)

第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市矢部地区山村滞在施設指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定等の告示)

第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。

(利用料金の承認等)

第6条 指定管理者は、条例第18条第2項又は第3項の規定により、利用料金の承認又は変更の承認を受けようとするときは、八女市矢部地区山村滞在施設利用料金(承認・変更)申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の減免基準承認等)

第7条 指定管理者は、条例第19条の規定により、利用料金の減免に関する基準を定め、又は承認された減免基準を変更するときは、八女市矢部地区山村滞在施設利用料金減免基準(承認・変更)申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第20条ただし書の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、八女市矢部地区山村滞在施設利用料金返還申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、災難、人身事故その他の事故の防止に万全の措置を講ずること。

(2) 許可なく物品等の販売をしないこと。

(3) 指定管理者が定める所定の場所以外で、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(4) 許可なく施設にくぎ打ち、張り紙等をしないこと。

(損傷等の届出)

第10条 指定管理者又は利用者が滞在施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに八女市矢部地区山村滞在施設損傷・滅失届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、第2条から第7条までの規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月2日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。

(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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(令4規則9・一部改正)

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八女市矢部地区山村滞在施設条例施行規則

平成29年9月21日 規則第31号

(令和4年4月1日施行)