○八女市学校運営協議会規則
平成29年3月24日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29教委規則6・令3教委規則6・一部改正)
(目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して八女市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民の学校運営への参画及び連携の強化を推進することにより、学校、保護者及び地域住民が相互に信頼関係を深め、地域に開かれた信頼される学校づくりに取り組むことを目的とする。
(平29教委規則6・一部改正)
(設置)
第3条 教育委員会は、前条に掲げる目的を達成できると認める学校に協議会を設置する。
2 校長は、協議会の設置を希望するときは、地域住民等の意向を踏まえ、教育委員会に申請するものとする。
(平29教委規則6・全改)
(委員)
第4条 協議会の委員(以下単に「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 設置学校(当該協議会が、その運営及び当該運営への支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の通学区域内に居住する住民
(2) 設置学校の児童又は生徒の保護者
(3) 設置学校の校長及び教職員
(4) 知識及び経験を有する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
2 委員の定数は、教育委員会が設置学校の校長と協議して定める。
(平29教委規則6・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の末日までとする。
2 委員は、再任されることができる。
(平29教委規則6・一部改正)
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。ただし、当該設置学校の校長及び教職員は、会長となることができない。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平29教委規則6・一部改正)
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、第10条第1項の規定による意見の申出は、出席委員の3分の2以上で決するものとする。
4 協議会の議決事項について個人的に利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しないものとする。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会又は設置学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。
(2) 政治活動、宗教活動等に委員としての地位を利用すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員たるにふさわしくない行為を行うこと。
(平29教委規則6・一部改正)
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第9条 設置学校の校長は、次に掲げる事項について基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。
(2) 教育課程の編成に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
2 校長は、協議会によって承認された基本的な方針に従って学校運営を行うものとする。
(平29教委規則6・一部改正)
(学校運営等に関する意見の申出)
第10条 協議会は、設置学校の運営に関する事項について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。
2 協議会は、前項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴取するものとする。
(平29教委規則6・一部改正)
(評価、住民参画の促進及び情報発信)
第11条 協議会は、設置学校の運営状況等について点検及び評価を行うものとする。
2 協議会は、設置学校の運営について、地域住民の理解、協力、参画が促進されるよう努めるものとする。
3 協議会は、その活動の状況について、地域住民に対し積極的な情報の発信に努めるものとする。
(平29教委規則6・一部改正)
(教育委員会による指導助言)
第12条 教育委員会は、協議会の運営に関し、その求めに応じて専門的事項等についての指導及び助言を行うものとする。
2 教育委員会及び設置学校の校長は、協議会が適切な活動を行えるよう情報の提供に努めるものとする。
(平29教委規則6・一部改正)
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、委員から辞任の申出があった場合のほか、委員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該委員を解任することができる。
(1) 第8条の規定に違反したとき。
(2) 心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、解任に相当する事由があると認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任しようとする場合において、当該委員から弁明の機会を与えることを求められたときは、これを認めなければならない。
(平29教委規則6・旧第14条繰上)
(協議会の庶務)
第14条 協議会の庶務は、設置学校において処理する。
(平29教委規則6・旧第15条繰上・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(平29教委規則6・旧第16条繰上)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月28日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の八女市学校運営協議会規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月19日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。