○八女市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年8月1日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)から同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた場合における届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(依頼等の届出)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、再就職者からの依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者からの依頼等届出書(別記様式。以下「届出書」という。)により行うものとする。

(任命権者への写しの送付)

第3条 公平委員会は、届出書の提出があったときは、遅滞なく、その写しを届出者の任命権者に送付するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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八女市職員の再就職者による依頼等の届出に関する規則

平成28年8月1日 公平委員会規則第3号

(平成28年8月1日施行)

体系情報
例規集/第4編 事/第1章 公平委員会/
沿革情報
平成28年8月1日 公平委員会規則第3号