○八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する規程

平成27年10月9日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する規則(平成27年八女市規則第14号。以下「規則」という。)第11条の規定に基づき、子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の算定に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額の算定)

第3条 規則第3条に定める教育・保育給付認定保護者の利用者負担額の算定に当たっては、規則第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算定するものとする。

(1) 保護者(教育・保育給付認定子どもの父母をいう。以下この条において同じ。)の収入が200万円未満の世帯であるとき 収入に児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当を加えるものとする。

(2) 前号に規定する場合において、教育・保育給付認定子どもの祖父母が同居しているとき 当該祖父母のうち、いずれか収入が高い者の市町村民税額を規則第4条に規定する市町村民税に合算して算定するものとする。

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条に規定する配偶者のない者で現に子どもを扶養しているものの世帯(以下「ひとり親世帯」という。)における保護者の収入については、第1号中「200万円」とあるのは「100万円」と読み替えるものとする。

(4) ひとり親世帯における保護者が事実婚の状態にあることが明らかになったとき 事実婚が明らかになった月の翌月から事実婚の相手方の市町村民税額を規則第4条に規定する市町村民税に合算して算定するものとする。この場合において、規則別表備考4(1)の規定は、適用しない。

(5) 保護者が離婚調停中の場合において、その旨の家庭裁判所からの証明書の写しを市長に提出したとき 提出があった月の翌月から現に子どもを扶養している保護者の市町村民税額によって算定するものとする。この場合において、規則別表備考4(1)の規定は、適用しない。

(6) 保護者が、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項の規定による保護命令を受け、裁判所が発行した保護命令書(以下「命令書」という。)の写しを市長に提出したとき 命令書の発行日の属する月の翌月から現に子どもを扶養し、又は監護している保護者の市町村民税額によって算定するものとする。この場合において、規則別表備考4(1)の規定は、適用しない。

(平28告示33・令元告示88・一部改正)

(利用者負担額の変更)

第4条 市長は、規則第6条の規定により教育・保育給付認定保護者の世帯に変更が生じたときは、教育・保育給付認定保護者の同意を得た上で市町村民税額を確認し、利用者負担額を変更するものとする。

2 利用者負担額の変更は、変更となった市町村民税額を算定基礎とする。

3 利用者負担額を変更する期間において既に納付された利用者負担額は、変更となった利用者負担額に生ずる差額を還付し、若しくは充当し、又は追徴するものとする。

4 規則第3条第3項の規定により利用者負担額の支払を教育・保育給付認定保護者から受ける特定教育・保育施設(法附則第6条第1項に規定する特定保育所を除く。)又は特定地域型保育業者においては、前3項の規定を準用するものとする。

(令元告示88・一部改正)

(補則)

第5条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年度の利用者負担額から適用する。

(平成28年3月31日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年度の利用者負担額から適用する。

(令和元年12月14日告示第88号)

この告示は、公布の日から施行する。

八女市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の算定に関する規程

平成27年10月9日 告示第93号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成27年10月9日 告示第93号
平成28年3月31日 告示第33号
令和元年12月14日 告示第88号