○八女市矢部地区観光物産交流施設条例施行規則
平成27年9月25日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、八女市矢部地区観光物産交流施設条例(平成27年八女市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募及び申請)
第2条 条例第6条第1項の規定による公募は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。
(1) 管理対象施設の名称及び所在地
(2) 指定管理者の指定の予定期間
(3) 管理業務の範囲
(4) 管理の基準
(5) 指定の申請の受付期間及び第3項の申請書の提出先
(6) 指定管理者の候補者の選定に係る審査の方法及び基準
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項の公募は、告示その他の適切な方法により行うものとする。
4 条例第6条第2項第1号の事業計画書は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 八女市矢部地区観光物産交流施設(以下「観光物産交流施設」という。)の運営に関する基本方針
(2) 観光物産交流施設の営業計画及び収支計画
(3) 施設管理に必要な人員配置計画
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(協定事項)
第3条 条例第9条の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 観光物産交流施設における事業計画及び事業報告に関する事項
(2) 観光物産交流施設の施設、設備等の管理に関する事項
(3) 指定管理料に関する事項
(4) 個人情報の保護に関する事項
(5) 損害賠償に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定取消し等の通知)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、八女市矢部地区観光物産交流施設指定管理者(指定取消し・業務停止)命令書(様式第2号)により通知するものとする。
(指定等の告示)
第5条 市長は、指定管理者を指定したとき、又は指定を取り消し、若しくはその管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示するものとする。
(開館時間)
第6条 観光物産交流施設の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、短縮又は延長することができる。
(休館日)
第7条 観光物産交流施設の休館日は、季節ごとの事情、施設の利用形態等を考慮し、指定管理者が市長の同意を得た上で定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 観光物産交流施設の利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音を発する等人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 危険物又は動物を持ち込まないこと。
(4) 係員が行う管理上必要な指示に従うこと。
(損傷・滅失届)
第9条 指定管理者又は利用者が観光物産交流施設の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに損傷・滅失届(様式第3号)により届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
附則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月2日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和4年4月21日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の本規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請その他の手続について適用する。
(平28規則13・一部改正)