○八女市特定教育・保育に要する費用の額に関する規則

平成27年9月10日

規則第32号

(趣旨)

第1条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)第16条の規定に基づき八女市が定める額(以下「公定価格」という。)については、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、告示で使用する用語の例による。

(市立保育所の公定価格)

第3条 八女市社会福祉施設設置条例(昭和47年八女市条例第22号)第2条に規定する八女市立保育所に係る公定価格については、告示第2条及び第3条の規定を準用する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年9月15日から施行し、平成27年度の公定価格から適用する。

八女市特定教育・保育に要する費用の額に関する規則

平成27年9月10日 規則第32号

(平成27年9月15日施行)

体系情報
例規集/第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子及び寡婦福祉
沿革情報
平成27年9月10日 規則第32号